有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
(3)【信託期間】
平成26年6月13日から平成31年6月12日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。
平成26年6月13日から平成31年6月12日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。