有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、主として、日本を含む世界の株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
なお、グローバル・フォーカス・ファンドでは、景気、地域、業種などの外部要因、または企業独自の要因により株価上昇が期待できる銘柄を選定します。
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、グローバル・フォーカス・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ グローバル・フォーカス・ファンドが償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)主な投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
a.基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、主として、日本を含む世界の株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
| 内国証券投資信託 | グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)(以下「グローバル・フォーカス・ファンド」といいます。)の受益権 |
| 内国証券投資信託(親投資信託) | マネー・マーケット・マザーファンド受益証券 |
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、グローバル・フォーカス・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ グローバル・フォーカス・ファンドが償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)主な投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。