有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成26年12月5日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる内国証券投資信託の受益権および第2号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.内国証券投資信託 グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)(以下「グローバル・フォーカス・ファンド」といいます。)受益権
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる内国証券投資信託の受益権および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.グローバル・フォーカス・ファンドの概要
※当ファンドが投資対象とするグローバル・フォーカス・ファンドは、当ファンドの運用開始前からすでに一定の期間運用されており、配当等収益および売買損益が発生しております。グローバル・フォーカス・ファンドの分配金は、同ファンドの分配方針に従って支払われますが、過去に発生した配当等収益および売買損益も含まれており、当ファンドからの投資後に同ファンドにおいて配当等収益が獲得されたかおよび同ファンドの基準価額が上昇したか等にかかわらず、支払われる場合があります。したがって、当ファンドの分配金は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではなく、また実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がありますのでご留意ください。また、このような実質的な元本の一部払戻しが複数年にわたって行われる場合には、投資元本に対する影響は期間に応じて順次累積されていき、投資元本に対するマイナスの影響が大きくなる場合があります。
2.マネー・マーケット・マザーファンドの概要
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は平成27年 3月 5日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる内国証券投資信託の受益権および第2号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.内国証券投資信託 グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)(以下「グローバル・フォーカス・ファンド」といいます。)受益権
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる内国証券投資信託の受益権および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.グローバル・フォーカス・ファンドの概要
| ファンド名 | グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用) |
| 形態 | 株式投資信託/適格機関投資家私募 |
| 運用方針 | ①主としてグローバル・フォーカス株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境などにより、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。 ②投資信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本を含む世界各国の株式に投資し、株式への実質投資割合は、原則として高位に保ちます。ただし、効率的なポートフォリオの構築または流動性の確保のため、株価指数先物取引などのデリバティブ取引および特定の株式または株価指数の値動きとの連動を目指す仕組債に投資する場合があります。 ③株式の投資にあたっては、景気、地域、業種などの外部要因、または企業独自の要因により株価上昇が期待される銘柄に着目した銘柄選択を行います。 ④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピー・ティー・イーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・オーストラリア・ピー・ティー・ワイ・リミテッドに株式の運用(デリバティブ取引などにかかる運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑥投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。 ⑦市況動向や資金動向その他の要因などによっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 信託期間 | 平成36年6月27日まで |
| 決算日 | 原則として毎月27日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)などの範囲内とします。 ②分配金額は、基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向などによっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。 ③収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.72%(税抜) |
| 信託設定日 | 平成24年4月10日 |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
※当ファンドが投資対象とするグローバル・フォーカス・ファンドは、当ファンドの運用開始前からすでに一定の期間運用されており、配当等収益および売買損益が発生しております。グローバル・フォーカス・ファンドの分配金は、同ファンドの分配方針に従って支払われますが、過去に発生した配当等収益および売買損益も含まれており、当ファンドからの投資後に同ファンドにおいて配当等収益が獲得されたかおよび同ファンドの基準価額が上昇したか等にかかわらず、支払われる場合があります。したがって、当ファンドの分配金は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではなく、また実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がありますのでご留意ください。また、このような実質的な元本の一部払戻しが複数年にわたって行われる場合には、投資元本に対する影響は期間に応じて順次累積されていき、投資元本に対するマイナスの影響が大きくなる場合があります。
2.マネー・マーケット・マザーファンドの概要
| ファンド名 | マネー・マーケット・マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・ 主としてわが国の短期公社債に投資し、利子などの安定した収益の確保をはかることを目的として、運用を行います。 ・ ただし資金動向、市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成18年3月31日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は平成27年 3月 5日現在のものであり、今後変更になる場合があります。