有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、あらかじめ、監督官庁に届け出ます。
A 投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めたとき
B やむを得ない事情が発生したとき
C 受益権口数が10億口を下回ることとなったとき
(ロ)委託会社は(イ)の手続にかかわらず、この信託が投資対象とする投資信託証券にかかる投資信託が繰上償還することとなる場合または投資法人が解散することとなる場合は、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます(別に定める投資信託証券に規定する投資信託証券で代替する場合を除きます。)。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。また、この場合の手続については、(ハ)、(ニ)の手続にかかわらず、投資信託及び投資法人に関する法律第20条第2項の規定を適用するものとします。
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、あらかじめ、監督官庁に届け出ます。
A 投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めたとき
B やむを得ない事情が発生したとき
C 受益権口数が10億口を下回ることとなったとき
(ロ)委託会社は(イ)の手続にかかわらず、この信託が投資対象とする投資信託証券にかかる投資信託が繰上償還することとなる場合または投資法人が解散することとなる場合は、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます(別に定める投資信託証券に規定する投資信託証券で代替する場合を除きます。)。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。また、この場合の手続については、(ハ)、(ニ)の手続にかかわらず、投資信託及び投資法人に関する法律第20条第2項の規定を適用するものとします。