有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
<年2回決算型>毎決算時(原則として毎年6月と12月の各5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a) 分配対象額
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<毎月決算型>毎決算時(原則として毎月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a) 分配対象額
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
収益分配金に関する留意事項
(注)普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
② 収益の分配 <年2回決算型/毎月決算型共通>1) 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支
払利息を控除した額をいいます。以下同じ)から、諸経費、信託報酬および当該信
託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配す
ることができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積
立金として積立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸
経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰
越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
ることができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積
立てることができます。
① 収益分配方針
<年2回決算型>毎決算時(原則として毎年6月と12月の各5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a) 分配対象額
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<毎月決算型>毎決算時(原則として毎月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a) 分配対象額
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
収益分配金に関する留意事項
(注)普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
② 収益の分配 <年2回決算型/毎月決算型共通>1) 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支
払利息を控除した額をいいます。以下同じ)から、諸経費、信託報酬および当該信
託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配す
ることができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積
立金として積立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸
経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰
越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
ることができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積
立てることができます。