有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2023/12/05)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として外国投資法人「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」の投資証券、国内籍投資信託「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4.の証券および5.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.外国の者に対する権利で3.の権利の性質を有するもの
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
<追加的記載事項>主要投資対象とする投資信託証券の概要
◆上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
◆資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として外国投資法人「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」の投資証券、国内籍投資信託「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4.の証券および5.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.外国の者に対する権利で3.の権利の性質を有するもの
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
<追加的記載事項>主要投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド (ファースト・イーグルAIF) |
| ファンドの形態 | ルクセンブルク籍/オープンエンド/会社型投資信託(米ドル建) |
| 投資方針 | ・全ての資産カテゴリーにダイナミックに分散投資することによって資産の成長を目指します。 ・時価総額、地理的分散またはポートフォリオの状況に制約を受けることなく、主として世界の株式および債券に投資します。 ・ドルベースのパフォーマンスを向上させるために、ドルベースで為替取引を行うことがあります。 ・運用プロセスは、発行体の財務内容のファンダメンタル分析、市場の見通し等に基づきます。 |
| 投資顧問会社 | ファースト イーグル インベストメント マネジメント |
| ファンド名 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) |
| ファンドの形態 | 国内籍/追加型投信/私募投資信託(円建) |
| 投資方針 | 主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行うとともに、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
◆上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
◆資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。