有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。また、ファンドが実質的に投資を行なう新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[バンクローンの価格変動リスク]
バンクローンは、信用度の変動等により価格が変動します。ファンドは実質的にバンクローンに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうバンクローンについては、格付けの高いバンクローンに比べ、価格が大きく変動する可能性や組入バンクローンの元利金の支払遅延および支払不履行等が生じる可能性が高いと想定されます。また、一般的にバンクローンは債券と比べて流動性が低いと考えられます。そのため、市場の混乱時やファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に保有資産を売買できない場合があります。また、バンクローンを売却する際の売却価値が当初の投資価値を大幅に下回る場合があります。
[為替変動リスク]
各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
・AコースおよびCコースが投資する「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス」においては、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことにより、米ドル建ての資産については為替変動リスクが低減しますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、米ドル建て以外の外貨建資産については、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。例えば、ユーロ建資産を保有している場合には、米ドルに対するユーロの為替変動の影響を受けます。この場合、ユーロが米ドルに対して安くなった場合には、基準価額が下落する要因となります。
・円金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
・BコースおよびDコースが投資する「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス」においては、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため、為替変動の影響を受けます。
・EコースおよびFコースが投資する「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス」においては、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドルを売り、選定通貨(米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行ないますので、選定通貨の対円での為替変動の影響を受けます。また、米ドル建て以外の外貨建資産については、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の影響も受けます。
・EコースおよびFコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
・選定通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上償還させます。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合等には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的な投資対象とする米ドル建てのバンクローンの主たる投資市場である米国市場においては、バンクローンの受渡しに要する日数は一般的な債券等と比べて長いことが想定されます。したがってファンドに大量の解約が発生した場合等、売却済バンクローンの代金回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行なうことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合があります。この場合、借入れ金利はファンドが負担することとなります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを取り消す場合があります。
◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF※(ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給等の市況や規制等により大きく乖離する場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
◆ファンドが投資対象とする外国投資信託は、投資顧問会社がハイ・イールド債を含む世界の債券および米ドル建てのバンクローンの運用を行なう副投資顧問会社の選定および入替等を行ないます。副投資顧問会社の増減および入替を行なう際には、一時的に債券およびバンクローンへの投資比率が低下する場合があります。
◆各副投資顧問会社は、投資顧問会社によって配分された信託財産にかかる債券およびバンクローンの運用にあたり、個別銘柄について各々異なる投資判断を行なう場合があるため、当該外国投資信託においては、結果として同一銘柄について同時または近いタイミングで買付と売却が発生する場合があります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。




ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。また、ファンドが実質的に投資を行なう新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[バンクローンの価格変動リスク]
バンクローンは、信用度の変動等により価格が変動します。ファンドは実質的にバンクローンに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうバンクローンについては、格付けの高いバンクローンに比べ、価格が大きく変動する可能性や組入バンクローンの元利金の支払遅延および支払不履行等が生じる可能性が高いと想定されます。また、一般的にバンクローンは債券と比べて流動性が低いと考えられます。そのため、市場の混乱時やファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に保有資産を売買できない場合があります。また、バンクローンを売却する際の売却価値が当初の投資価値を大幅に下回る場合があります。
[為替変動リスク]
各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
・AコースおよびCコースが投資する「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス」においては、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことにより、米ドル建ての資産については為替変動リスクが低減しますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、米ドル建て以外の外貨建資産については、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。例えば、ユーロ建資産を保有している場合には、米ドルに対するユーロの為替変動の影響を受けます。この場合、ユーロが米ドルに対して安くなった場合には、基準価額が下落する要因となります。
・円金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
・BコースおよびDコースが投資する「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス」においては、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため、為替変動の影響を受けます。
・EコースおよびFコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
・選定通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上償還させます。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合等には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的な投資対象とする米ドル建てのバンクローンの主たる投資市場である米国市場においては、バンクローンの受渡しに要する日数は一般的な債券等と比べて長いことが想定されます。したがってファンドに大量の解約が発生した場合等、売却済バンクローンの代金回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行なうことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合があります。この場合、借入れ金利はファンドが負担することとなります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを取り消す場合があります。
◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF※(ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給等の市況や規制等により大きく乖離する場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
◆ファンドが投資対象とする外国投資信託は、投資顧問会社がハイ・イールド債を含む世界の債券および米ドル建てのバンクローンの運用を行なう副投資顧問会社の選定および入替等を行ないます。副投資顧問会社の増減および入替を行なう際には、一時的に債券およびバンクローンへの投資比率が低下する場合があります。
◆各副投資顧問会社は、投資顧問会社によって配分された信託財産にかかる債券およびバンクローンの運用にあたり、個別銘柄について各々異なる投資判断を行なう場合があるため、当該外国投資信託においては、結果として同一銘柄について同時または近いタイミングで買付と売却が発生する場合があります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
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