有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.1% (税抜年1.00%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
◆この他にファンドが投資する外国投資信託に関しても費用等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託に係る信託報酬率
* ファンドが投資対象とする外国投資信託の全クラスの合計の純資産総額に応じた率となります。
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンドの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
* ファンドが投資対象とする外国投資信託の全クラスの合計の純資産総額に応じた率となります。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.1% (税抜年1.00%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年0.17% | 年0.80% | 年0.03% |
◆この他にファンドが投資する外国投資信託に関しても費用等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託に係る信託報酬率
| 外国投資信託の名称 | 信託報酬率* | |
| 1000億円以下 の部分 | 1000億円超 の部分 | |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド- グローバル・ボンド-JPYクラス | 年0.88% | 年0.83% |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド- グローバル・ボンド-USDクラス | ||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド- グローバル・ボンド-CRSクラス | 年1.03% | 年0.98% |
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンドの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
| コース名 | 実質的な信託報酬率(税込)の概算値* | |
| 1000億円以下 の部分 | 1000億円超 の部分 | |
| Aコース、Cコース | 年1.98%程度 | 年1.93%程度 |
| Bコース、Dコース | ||
| Eコース、Fコース | 年2.13%程度 | 年2.08%程度 |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |