有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(2)【投資対象】
高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資する外国投資信託および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なおコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド
(JPYクラス、USDクラス、CRSクラス)(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
●副投資顧問会社
※上記の各副投資顧問会社は、平成29年10月27日現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド」の運用体制について■
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資する外国投資信託および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なおコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド
(JPYクラス、USDクラス、CRSクラス)(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | ||||||||||
| 主要投資対象 | 高利回り事業債(ハイ・イールド債)を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン) | |||||||||
| 投資方針 | ・ハイ・イールド債※1を含む世界の債券※2および米ドル建てのバンクローン※3を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。 ※1 ハイ・イールド債とは、S&P社による格付がBB+以下、あるいはムーディーズ・インベスターズ社による格付がBa1以下の債券(格付のない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)をいいます。 ※2 国債、政府機関債、国際機関債、社債など。ハイ・イールド債のほか、新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(現地通貨建てを含みます。)を含みます。 ※3 バンクローンとは、事業会社等が事業の拡大等に必要な資金を調達するために、銀行等の金融機関等から借入れるローンをいいます。 ・投資にあたっては、3つの投資戦略(「ハイ・イールド債戦略」、「バンクローン戦略」、「ストラテジック・インカム/トータル・リターン戦略」)に配分します。なお、1投資戦略あたりの配分比率は、原則として、純資産総額の25%以上50%以内に維持することを基本とします。
・バンクローンへの投資にあたっては、主として、変動金利型で、債券等に比べ弁済順位が高く、取得時においてS&P社による格付がBB+以下、あるいはムーディーズ・インベスターズ社による格付がBa1以下のもの(格付のない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)に投資を行ないます。 ・JPYクラスについては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 ・USDクラスについては、対円で為替ヘッジを行ないません。 ・CRSクラスについては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドルを売り、米ドル以外の選定通貨を買う為替取引を行ないます。 ・投資顧問会社が、世界の債券および米ドル建てのバンクローンの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、各投資戦略の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。 ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 *投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあたり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言を受けます。 ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%~30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 | |||||||||
| 主な投資制限 | ・債券およびバンクローン等を通算した同一企業への投資割合は、取得時において、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。ただし、国債、ソブリン債、準ソブリン債等については、この限りではありません。 ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・有価証券(現物に限る。)の空売りについて、空売りを行なった有価証券の時価総額はファンドの純資産総額を超えないものとします。 ・ファンドの純資産総額の10%を超えて借入れを行なうことはできません。(合併等により、一時的に10%を超える場合を除く。) ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 | |||||||||
| 収益分配方針 | 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 | |||||||||
| 償還条項 | 当初設定日(平成26年8月12日)より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産総額が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。 | |||||||||
| <主な関係法人> | ||||||||||
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | |||||||||
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |||||||||
| 通貨運用会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド | |||||||||
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー | |||||||||
| <副投資顧問会社>※後述をご参照ください。 | ||||||||||
| <管理報酬等> | ||||||||||
| 信託報酬 | ・1000億円以下の部分 0.88%(年率) ・1000億円超の部分 0.83%(年率) ・1000億円以下の部分 1.03%(年率) ・1000億円超の部分 0.98%(年率) | |||||||||
| 申込手数料 | なし | |||||||||
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.3%(当初1口=1万円) | |||||||||
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却)。 | |||||||||
●副投資顧問会社
| 投資戦略 | 副投資顧問会社 | 運用の再委託先 |
| ハイ・イールド債戦略 | Aegon USA Investment Management, LLC | - |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. | - | |
| バンクローン戦略 | Symphony Asset Management LLC | - |
| Guggenheim Partners Investment Management, LLC | - | |
| ストラテジック・インカム/トータル・リターン戦略 | Amundi Singapore Limited Amundi Asset Management London Branch | - |
| Goldman Sachs Asset Management LP Goldman Sachs Asset Management International ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. | - | |
| Neuberger Berman Investment Advisers LLC | Neuberger Berman Europe Limited Neuberger Berman Singapore Pte Limited |
| ■指数の著作権等について■ JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド」の運用体制について■
| 野村アセットマネジメント株式会社は、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、ハイ・イールド債を含む世界の債券および米ドル建てのバンクローンの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社です。 |
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。