有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

【提出】
2024/04/25 9:00
【資料】
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【項目】
63項目
(2)【投資対象】
「ニュージーランド債券オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的にニュージーランドドル建ての公社債に投資します。
なお、公社債等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者(「為替アクティブヘッジ」の場合は、委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるニュージーランド債券オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「ニュージーランド債券オープン マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 投資する公社債は、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。
② 公社債への投資にあたっては、金利水準、流動性、信用力等を勘案し、投資対象銘柄を選定します。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。
⑤ 株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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