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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款で定める主な投資制限
1)マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
2)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
3)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える投資信託証券がある場合には、当該投資信託証券に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
4)株式への直接投資は行いません。
5)外貨建資産への投資は行いません。
6)不動産投信指数先物取引等は投資信託約款の範囲で行います。
7)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
8)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
9)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
10)受託会社による資金の立替え
(a)投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)投資信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて投資信託財産に繰入れることができます。
(c)立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
① ファンドの投資信託約款で定める主な投資制限
1)マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
2)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
3)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える投資信託証券がある場合には、当該投資信託証券に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
4)株式への直接投資は行いません。
5)外貨建資産への投資は行いません。
6)不動産投信指数先物取引等は投資信託約款の範囲で行います。
7)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
8)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
9)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
10)受託会社による資金の立替え
(a)投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)投資信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて投資信託財産に繰入れることができます。
(c)立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。