有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)ファンドのリスク特性
各コースは、主に外国の債券など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、組み入れた有価証券の値動きや為替相場の変動などの影響により、基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、各コースの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
1)基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
各コースは、主に債券など値動きのある有価証券に実質的に投資します。債券の価格は、金利動向、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。一般に、金利が上昇すると、債券の価格は下落します。各コースが実質的に組み入れている債券の価格が下落した場合、各コースの基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
債券の価格は、発行体の経営や財務状況の変動、当該証券に付与された信用格付けの変更や債務不履行の発生等により、変動する場合があります。また、各コースが実質的に投資を行うハイイールド債券は、投資適格の債券と比較して、発行体の業績や財務内容等の悪化により価格が大きく下落する場合があり、また発行体が債務不履行に陥る可能性が高いと考えられます。各コースが実質的に投資を行うハイイールド債券の発行体がこのような状況に陥った場合には、各コースの基準価額が下落する場合があります。
③ カウンターパーティーリスク
各コースにて実質的に行う有価証券取引、先物為替取引、通貨オプション取引等において、取引の相手方の倒産、経営・財務状況の悪化等によって、決められた条件での取引が行われない可能性があります。その場合、各コースの基準価額が下落する場合があります。
④ 為替変動リスク
各コースは、外貨建資産に実質的に投資しますので以下の為替変動リスクを伴います。
<為替ヘッジなしコース><為替プレミアムコース>「為替ヘッジなしコース」および「為替プレミアムコース」が投資対象とする外国投資信託証券のクラスにおいては、原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面では基準価額が下落する要因となります。
<為替ヘッジありコース>「為替ヘッジありコース」が投資対象とする外国投資信託証券のクラスにおいては、原則として対円で為替ヘッジを行いますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、基準価額が為替変動の影響を受ける可能性があります。
⑤ 通貨カバードコール戦略の活用に伴うリスク
<為替プレミアムコース>当コースが投資対象とする外国投資信託証券のクラスにおいては、外貨建資産に対して、原則として当該通貨(対円)のコールオプションを売却する通貨カバードコール戦略を活用します。コールオプションは時価で評価され、その価値の上昇・下落が基準価額に反映されます。円に対する当該通貨の為替レートの水準や価格変動率が上昇した場合等には、売却したコールオプションの評価価格の上昇による損失を被ることになり、基準価額が下落する要因となります。本戦略により得られるオプションプレミアムの水準は、コールオプション売却時点の為替レート水準や価格変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、金利水準、需給等複数の要因により決定されますので想定したオプションプレミアムの水準が確保できない可能性があります。円に対する当該通貨の為替レートが上昇した場合でも、当コースはコールオプションの権利行使価格を超える為替差益を放棄することになり、特に、当該通貨の為替レートが下落し新規にコールオプションを売却した後に為替レートが上昇した場合、為替レートの回復による利益を享受できないことがあります。カバードコール戦略によりプレミアム収入が得られる一方、為替相場が思わしくない方向に動いた場合、追加で大きな損失をもたらす場合があります。この損失は累積する可能性があります。このため、コールオプションを売却しない場合に比べて投資成果が劣る可能性があります。本戦略実行時の市場環境や当コースの資産規模、資金流入の状況、その他やむを得ない事情等によって、本戦略を十分に構築できない可能性があります。
⑥ 流動性リスク
各コースが投資を行う外国投資信託証券では、有価証券取引、先物為替取引、通貨オプション取引等を行おうとする際に、市場の流動性不足や取引規制等により、取引の実行が速やかにできない、または中止される可能性があります。また、取引の流動性が低い場合は、有価証券取引、先物為替取引、通貨オプション取引等の取引価格や評価価格が想定外に不利となり、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
⑦ カントリーリスク
各コースは、外国の有価証券に実質的に投資しますが、その国の政治・経済および社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、当該有価証券の評価価格やその国の通貨価値が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
⑧ 集中投資リスク
各コースにおいて、有価証券等の実質的な組み入れの分散が限定的となる場合があり、少数の発行体や発行体の業種に集中した投資が行われる場合があります。その場合、より分散された有価証券等の組み入れが行われるファンドと比較して、政治・経済および社会情勢の変化、発行体の事業内容の変化に対し、各コースはより大きな影響を受ける場合があります。その結果として、各コースの基準価額が大きく下落する場合があります。
⑨ 一部解約による資金流出に伴うリスク
各コースの一部解約による資金の流出に伴い、基準価額が影響を受ける可能性があります。大量の一部解約が行われた場合、債券、先物為替取引、通貨オプションの売買手数料や市況もしくは取引量の影響等による市場実勢から乖離した価格での債券、先物為替取引、通貨オプションの売却を行う必要が生じると、各コースの基準価額はその影響を受けます。
⑩ 権利行使の制限
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付が取消しまたは中止されることがあります。
⑪ 外国投資信託証券のクラスに係るリスク
各コースが投資する外国投資信託証券には複数のシェアクラスが発行されており、各クラスの保有者は、他のクラスにおいてその負債を弁済する資産がない場合、当該他のクラスの負債を負担しなければならないことがあります。したがって、あるクラスの負債がそのクラスに限定されるものではなく、他のクラスの資産から支払われる場合があるというリスクがあります。このため、各コースは他のコースの保有する外国投資信託証券のクラスの負債を負担しなければならない場合があります。
⑫ 無格付の債券に係るリスク
外国投資信託証券が投資する債券には、信用格付会社による信用格付が付与されていないものがあります。これら信用格付のない債券への投資は、外国投資信託証券の運用会社が独自に分析を行い、信用格付を付与したうえで投資を行います。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
2)その他の留意点
・各コースのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・各コースはファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。そのため、他のコース等からの設定・換金や、他のコースが投資対象とする外国投資信託証券のクラスにおける取引等により、実質的な組入有価証券等に売買が生じた場合には、各コースの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・各コースの運用に関連する国または地域の法令や税制等が変更された場合、各コースの運用や基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・資金、市況動向等によっては、また、不測の事態等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
・各コースの総受益権口数がそれぞれ10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他の不測の事態(実質的な投資対象国における経済事情の急変、政変、あるいは災害等の非常事態による市場の閉鎖や極端な市場の流動性の減少等)に陥る場合があり、各コースの基準価額が下落する可能性があります。また、それらの事態が発生した場合、委託会社の判断でファンドの購入・換金の受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の受付を取り消す場合があります。
3)租税に関するリスクファクター
外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関する開示>外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があります。外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
4)投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
② 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
③ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
5)以下の記載事項は、投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本および利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
・証券会社(第一種金融商品取引業者)を通して購入されていない投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
(2)リスク管理体制
委託会社では、各コースの主要投資対象である投資信託証券が適切に運用されていることを確認するためにモニターします。運用部門は、投資信託証券の運用会社に対し、ポートフォリオの内容開示を求めると共に、ポートフォリオの運用内容についての検証等を実施します。運用部門等におけるリスク管理に加えて、リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内のリスク部門に属しております。リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記体制は2020年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
各コースは、主に外国の債券など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、組み入れた有価証券の値動きや為替相場の変動などの影響により、基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、各コースの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
1)基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
各コースは、主に債券など値動きのある有価証券に実質的に投資します。債券の価格は、金利動向、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。一般に、金利が上昇すると、債券の価格は下落します。各コースが実質的に組み入れている債券の価格が下落した場合、各コースの基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
債券の価格は、発行体の経営や財務状況の変動、当該証券に付与された信用格付けの変更や債務不履行の発生等により、変動する場合があります。また、各コースが実質的に投資を行うハイイールド債券は、投資適格の債券と比較して、発行体の業績や財務内容等の悪化により価格が大きく下落する場合があり、また発行体が債務不履行に陥る可能性が高いと考えられます。各コースが実質的に投資を行うハイイールド債券の発行体がこのような状況に陥った場合には、各コースの基準価額が下落する場合があります。
③ カウンターパーティーリスク
各コースにて実質的に行う有価証券取引、先物為替取引、通貨オプション取引等において、取引の相手方の倒産、経営・財務状況の悪化等によって、決められた条件での取引が行われない可能性があります。その場合、各コースの基準価額が下落する場合があります。
④ 為替変動リスク
各コースは、外貨建資産に実質的に投資しますので以下の為替変動リスクを伴います。
<為替ヘッジなしコース><為替プレミアムコース>「為替ヘッジなしコース」および「為替プレミアムコース」が投資対象とする外国投資信託証券のクラスにおいては、原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面では基準価額が下落する要因となります。
<為替ヘッジありコース>「為替ヘッジありコース」が投資対象とする外国投資信託証券のクラスにおいては、原則として対円で為替ヘッジを行いますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、基準価額が為替変動の影響を受ける可能性があります。
⑤ 通貨カバードコール戦略の活用に伴うリスク
<為替プレミアムコース>当コースが投資対象とする外国投資信託証券のクラスにおいては、外貨建資産に対して、原則として当該通貨(対円)のコールオプションを売却する通貨カバードコール戦略を活用します。コールオプションは時価で評価され、その価値の上昇・下落が基準価額に反映されます。円に対する当該通貨の為替レートの水準や価格変動率が上昇した場合等には、売却したコールオプションの評価価格の上昇による損失を被ることになり、基準価額が下落する要因となります。本戦略により得られるオプションプレミアムの水準は、コールオプション売却時点の為替レート水準や価格変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、金利水準、需給等複数の要因により決定されますので想定したオプションプレミアムの水準が確保できない可能性があります。円に対する当該通貨の為替レートが上昇した場合でも、当コースはコールオプションの権利行使価格を超える為替差益を放棄することになり、特に、当該通貨の為替レートが下落し新規にコールオプションを売却した後に為替レートが上昇した場合、為替レートの回復による利益を享受できないことがあります。カバードコール戦略によりプレミアム収入が得られる一方、為替相場が思わしくない方向に動いた場合、追加で大きな損失をもたらす場合があります。この損失は累積する可能性があります。このため、コールオプションを売却しない場合に比べて投資成果が劣る可能性があります。本戦略実行時の市場環境や当コースの資産規模、資金流入の状況、その他やむを得ない事情等によって、本戦略を十分に構築できない可能性があります。
⑥ 流動性リスク
各コースが投資を行う外国投資信託証券では、有価証券取引、先物為替取引、通貨オプション取引等を行おうとする際に、市場の流動性不足や取引規制等により、取引の実行が速やかにできない、または中止される可能性があります。また、取引の流動性が低い場合は、有価証券取引、先物為替取引、通貨オプション取引等の取引価格や評価価格が想定外に不利となり、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
⑦ カントリーリスク
各コースは、外国の有価証券に実質的に投資しますが、その国の政治・経済および社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、当該有価証券の評価価格やその国の通貨価値が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
⑧ 集中投資リスク
各コースにおいて、有価証券等の実質的な組み入れの分散が限定的となる場合があり、少数の発行体や発行体の業種に集中した投資が行われる場合があります。その場合、より分散された有価証券等の組み入れが行われるファンドと比較して、政治・経済および社会情勢の変化、発行体の事業内容の変化に対し、各コースはより大きな影響を受ける場合があります。その結果として、各コースの基準価額が大きく下落する場合があります。
⑨ 一部解約による資金流出に伴うリスク
各コースの一部解約による資金の流出に伴い、基準価額が影響を受ける可能性があります。大量の一部解約が行われた場合、債券、先物為替取引、通貨オプションの売買手数料や市況もしくは取引量の影響等による市場実勢から乖離した価格での債券、先物為替取引、通貨オプションの売却を行う必要が生じると、各コースの基準価額はその影響を受けます。
⑩ 権利行使の制限
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付が取消しまたは中止されることがあります。
⑪ 外国投資信託証券のクラスに係るリスク
各コースが投資する外国投資信託証券には複数のシェアクラスが発行されており、各クラスの保有者は、他のクラスにおいてその負債を弁済する資産がない場合、当該他のクラスの負債を負担しなければならないことがあります。したがって、あるクラスの負債がそのクラスに限定されるものではなく、他のクラスの資産から支払われる場合があるというリスクがあります。このため、各コースは他のコースの保有する外国投資信託証券のクラスの負債を負担しなければならない場合があります。
⑫ 無格付の債券に係るリスク
外国投資信託証券が投資する債券には、信用格付会社による信用格付が付与されていないものがあります。これら信用格付のない債券への投資は、外国投資信託証券の運用会社が独自に分析を行い、信用格付を付与したうえで投資を行います。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
2)その他の留意点
・各コースのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・各コースはファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。そのため、他のコース等からの設定・換金や、他のコースが投資対象とする外国投資信託証券のクラスにおける取引等により、実質的な組入有価証券等に売買が生じた場合には、各コースの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・各コースの運用に関連する国または地域の法令や税制等が変更された場合、各コースの運用や基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・資金、市況動向等によっては、また、不測の事態等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
・各コースの総受益権口数がそれぞれ10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他の不測の事態(実質的な投資対象国における経済事情の急変、政変、あるいは災害等の非常事態による市場の閉鎖や極端な市場の流動性の減少等)に陥る場合があり、各コースの基準価額が下落する可能性があります。また、それらの事態が発生した場合、委託会社の判断でファンドの購入・換金の受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の受付を取り消す場合があります。
3)租税に関するリスクファクター
外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関する開示>外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があります。外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
4)投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
② 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
③ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
5)以下の記載事項は、投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本および利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
・証券会社(第一種金融商品取引業者)を通して購入されていない投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
(2)リスク管理体制
委託会社では、各コースの主要投資対象である投資信託証券が適切に運用されていることを確認するためにモニターします。運用部門は、投資信託証券の運用会社に対し、ポートフォリオの内容開示を求めると共に、ポートフォリオの運用内容についての検証等を実施します。運用部門等におけるリスク管理に加えて、リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内のリスク部門に属しております。リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記体制は2020年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。