有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(4)【その他の手数料等】
① その他の費用
a.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
b.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
c.信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
※マザーファンドにおいても、上記「① その他の費用」のうちa.およびb.に記載されている費用を負担します。
※その他の費用は、受益者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
② 上記に加え、以下に定める諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
a.信託約款の作成、印刷および監督官庁への届出等に係る費用
b.有価証券届出書および有価証券報告書等の作成ならびに監督官庁への届出等に係る費用
c.目論見書作成、印刷および交付に係る費用
d.運用報告書の作成、印刷および交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用
e.受益権の管理事務に係る費用
f.信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用
g.この信託契約に係る受益者に対する公告に係る費用
h.信託財産の監査に係る費用
ⅰ.この信託契約に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬
③ 上記②の諸費用は、純資産総額に対して年0.10%の率を上限とする額を、係る諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。かかる諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。
・金融商品等の売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料です。
・外貨建資産の保管等に要する費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
・法定書類関係費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成・印刷・交付および届出に係る費用です。
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。
※手数料等の合計額については、受益者の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① その他の費用
a.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
b.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
c.信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
※マザーファンドにおいても、上記「① その他の費用」のうちa.およびb.に記載されている費用を負担します。
※その他の費用は、受益者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
② 上記に加え、以下に定める諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
a.信託約款の作成、印刷および監督官庁への届出等に係る費用
b.有価証券届出書および有価証券報告書等の作成ならびに監督官庁への届出等に係る費用
c.目論見書作成、印刷および交付に係る費用
d.運用報告書の作成、印刷および交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用
e.受益権の管理事務に係る費用
f.信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用
g.この信託契約に係る受益者に対する公告に係る費用
h.信託財産の監査に係る費用
ⅰ.この信託契約に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬
③ 上記②の諸費用は、純資産総額に対して年0.10%の率を上限とする額を、係る諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。かかる諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。
・金融商品等の売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料です。
・外貨建資産の保管等に要する費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
・法定書類関係費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成・印刷・交付および届出に係る費用です。
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。
※手数料等の合計額については、受益者の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。