有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【投資方針】
① 指定外国投資信託への投資を通じて、主として、世界各国の転換社債等※に投資を行います。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行います。
② 収益性や流動性を考慮し、指定外国投資信託とUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)との投資割合については、特に制限は設けませんが、通常の運用状況においては、指定外国投資信託の受益証券の組入れを高位に維持することを基本とします。
③ 投資先指定外国投資信託において、実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
④ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
① 指定外国投資信託への投資を通じて、主として、世界各国の転換社債等※に投資を行います。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行います。
② 収益性や流動性を考慮し、指定外国投資信託とUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)との投資割合については、特に制限は設けませんが、通常の運用状況においては、指定外国投資信託の受益証券の組入れを高位に維持することを基本とします。
③ 実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※「転換社債等」とは、一定の条件で株式に転換できる権利のついた社債や、これと同様の性質を有する証券、証書などの有価証券をいいます。(有価証券の種類にかかわらず、委託会社(指定外国投資信託の投資運用会社を含む)が同様の投資効果を得られると判断するものを含みます。以下同じです。)
② 収益性や流動性を考慮し、指定外国投資信託とUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)との投資割合については、特に制限は設けませんが、通常の運用状況においては、指定外国投資信託の受益証券の組入れを高位に維持することを基本とします。
③ 投資先指定外国投資信託において、実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
④ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
② 収益性や流動性を考慮し、指定外国投資信託とUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)との投資割合については、特に制限は設けませんが、通常の運用状況においては、指定外国投資信託の受益証券の組入れを高位に維持することを基本とします。
③ 実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※「転換社債等」とは、一定の条件で株式に転換できる権利のついた社債や、これと同様の性質を有する証券、証書などの有価証券をいいます。(有価証券の種類にかかわらず、委託会社(指定外国投資信託の投資運用会社を含む)が同様の投資効果を得られると判断するものを含みます。以下同じです。)