- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)資本金の額等
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
(取締役会)
委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも3日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもってこれを行います。
取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役の順序において上位にある者がその任に当たります。
(代表取締役および役付取締役)
代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。
代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。
取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定めることができます。
② 投資運用の意思決定機構
※平成29年9月末現在
| 平成29年9月末現在の委託会社の資本金の額: | 2,200,000,000円 |
| 委託会社が発行する株式総数: | 86,400株 |
| 発行済株式総数: | 21,600株 |
| 最近5年間における資本金の額の増減: | 該当事項はありません。 |
① 経営体制
(取締役会)
委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも3日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもってこれを行います。
取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役の順序において上位にある者がその任に当たります。
(代表取締役および役付取締役)
代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。
代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。
取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定めることができます。
② 投資運用の意思決定機構
※平成29年9月末現在