有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年4回の毎決算時(毎年3月、6月、9月および12月の17日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の分配対象額の範囲内で、下記イ)およびロ)に基づき決定します。ただし、市況動向等を勘案して、委託会社の判断で下記と異なる金額の分配を行うこと(分配を行わない場合を含みます。)があります。
イ)計算期末の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下同じ。)が10,500円未満の場合には、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
ロ)計算期末の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合には、原則として、当該基準価額の水準に応じて、下記の金額(1万口当たり)を分配することを目指します。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。
※目標分配金額は、毎計算期末の前営業日の基準価額水準に応じて上記表に基づき決定されますので、それ以前の基準価額水準は考慮されません。したがって、基準価額が上記表の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配金をお支払いする、または、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。また、分配金の支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。上記表に記載された基準価額および目標分配金額は、将来の分配金の支払いを保証または示唆するものではなく、また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
※計算期末の前営業日の基準価額水準に応じて上記表に基づく分配金額を支払うことを目指しますが、計算期末の前営業日から当該計算期末までの間に基準価額が急激に変動した場合には、委託会社の判断で上記表と異なる金額の分配を行うこと(分配を行わない場合を含みます。)があります。
※分配金の支払いのために、現金化またはポートフォリオ再構築を行うための追加的な取引コスト等が発生する場合や資金動向等によっては現金の保有比率が高まる場合があります。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※各コースの詳細については、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)コースの選択」をご参照下さい。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 収益分配方針
年4回の毎決算時(毎年3月、6月、9月および12月の17日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の分配対象額の範囲内で、下記イ)およびロ)に基づき決定します。ただし、市況動向等を勘案して、委託会社の判断で下記と異なる金額の分配を行うこと(分配を行わない場合を含みます。)があります。
イ)計算期末の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下同じ。)が10,500円未満の場合には、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
ロ)計算期末の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合には、原則として、当該基準価額の水準に応じて、下記の金額(1万口当たり)を分配することを目指します。
| 各計算期末の前営業日の基準価額 | 目標分配金額(1万口当たり、税引前) |
| 10,500円未満 | 基準価額水準等を勘案して決定します。 |
| 10,500円以上11,000円未満 | 250円 |
| 11,000円以上11,500円未満 | 500円 |
| 11,500円以上12,000円未満 | 750円 |
| 12,000円以上 | 1,000円 |
※目標分配金額は、毎計算期末の前営業日の基準価額水準に応じて上記表に基づき決定されますので、それ以前の基準価額水準は考慮されません。したがって、基準価額が上記表の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配金をお支払いする、または、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。また、分配金の支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。上記表に記載された基準価額および目標分配金額は、将来の分配金の支払いを保証または示唆するものではなく、また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
※計算期末の前営業日の基準価額水準に応じて上記表に基づく分配金額を支払うことを目指しますが、計算期末の前営業日から当該計算期末までの間に基準価額が急激に変動した場合には、委託会社の判断で上記表と異なる金額の分配を行うこと(分配を行わない場合を含みます。)があります。
※分配金の支払いのために、現金化またはポートフォリオ再構築を行うための追加的な取引コスト等が発生する場合や資金動向等によっては現金の保有比率が高まる場合があります。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※各コースの詳細については、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)コースの選択」をご参照下さい。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。