有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(2)【投資対象】
外国籍投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(注)(以下「指定外国投資信託」といいます。)および国内籍投資信託であるUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)の受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。(本邦通貨表示のものに限ります。)
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(注)受益証券および国内籍の投資信託であるUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)受益権のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
イ)預金
ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ)コール・ローン
ニ)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入を行うことができます。
上記(注)については、下の表より該当項目をそれぞれあてはめてご覧ください。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。(本邦通貨表示のものに限ります。)
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(注)受益証券および国内籍の投資信託であるUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)受益権のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
イ)預金
ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ)コール・ローン
ニ)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入を行うことができます。
上記(注)については、下の表より該当項目をそれぞれあてはめてご覧ください。
| 年4回決算型・為替ヘッジあり | 年4回決算型・為替ヘッジなし |
| (円ヘッジクラス) | (ノンヘッジクラス) |
◆投資対象とする投資信託証券の概要
当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。
| 投資信託証券の 名称 | UBS (CAY)グローバルCBファンド (円ヘッジクラス)/(ノンヘッジクラス) |
| 形態 | ケイマン諸島籍オープン・エンド型契約型外国投資信託(円建て) |
| 運用の基本方針 | 世界各国の転換社債等※を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ※「転換社債等」とは、一定の条件で株式に転換できる権利のついた社債や、これと同様の性質を有する証券、証書などの有価証券をいいます。(有価証券の種類にかかわらず、指定外国投資信託の投資運用会社が同様の投資効果を得られると判断するものを含みます。以下同じです。) |
| 主な投資対象 | 主として世界各国の転換社債等を投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬等: 指定外国投資信託の受託報酬、保管・事務管理報酬については、純資産総額に応じて、年率または固定金額のいずれかが適用されます。 受託報酬(年率0.01%、ただし、年10,000米ドル相当額を下回る場合は、10,000米ドル相当額) 保管・事務管理報酬(年率0.07%、ただし、年40,000米ドル相当額を下回る場合は、40,000米ドル相当額) 名義書換代行報酬(年率0.01%) 運用報酬(年率0.50%) ④信託財産留保額:換金時の基準価額に対し0.30%を乗じて得た額 ⑤その他費用:法務費用、監査費用及びその他諸費用(法令により必要とされる書類の作成、届出、交付にかかる費用、受益権の管理事務等に関する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産から支弁することができるものとします。また、売買委託手数料、信託事務の諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 指定外国投資信託の設定に関する費用は指定外国投資信託が負担し、3年を超えない期間にわたって償却されます。 |
| 関係会社の名称 | 投資運用会社:UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ) |
| 投資信託証券の 名称 | UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け) |
| 形態 | 国内籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 内外の円建て公社債を主要投資対象とします。 |
| 信託報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③信託報酬:年率0.0432%(税抜年率0.04%) ④その他費用※:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額等 |
| 関係会社の名称 | 委託会社:UBSアセット・マネジメント株式会社 |