有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

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2017/06/14 9:08
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(1)リスク要因
当ファンドは、マザーファンドを通じて投資先ファンドに投資し、また投資先ファンドは実質的に国内外の有価証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、投資先ファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、投資先ファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
投資先ファンドは、国内外の有価証券を投資対象としますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当ファンドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。
投資先ファンドのリスク
■ グローバルインカムファンド
<債券のリスク>① 信用リスク
債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払いが遅れたり、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該債券の価格が変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、格付機関は、債券の発行体の信用力に変化があったと判断した場合、格付を変更することがあり、これによって当該債券の価格は変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。
② ハイ・イールド債券への投資に伴うリスク
ハイ・イールド債券は、金利の変化につれて価格が変動する債券としての性質を持つとともに、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性の影響を受けて価格が変動する株式に類似した性質を併せ有しています。このため、ハイ・イールド債券の価格は、格付が高い債券に比べて、株式と同様の要因による影響をより強く受け、これによって当該債券の価値が変動・下落する要因となります。また、ハイ・イールド債券は、格付が高い債券に比べて、前記①の信用リスクが高いため、当該債券の価格がより大きく変動・下落することがあります。
③ 金利変動リスク
金利の変動が債券の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。金利変動による債券の値動きの幅は、債券の償還までの残存期間、発行体、債券の種類等に左右されます。
<株式のリスク>① 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動することがあります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。)また株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがあります。当該投資先ファンドのポートフォリオには中小型株式が含まれる場合がありますが、その場合大型株式への投資に比べて大きなリスクを伴います。中小型株式の発行会社の業績・財務状況は、国内外の政治・経済情勢からより大きな影響を受け、大型株式に比べ、株価がより大幅に変動する可能性があります。このリスクは、比較的小規模で業歴の浅い発行会社の株式に投資する場合にはより高くなります。
<リートおよびその他のリスク>① リートのリスク
リートには、以下に説明するようなリスクがあります。
(a)保有不動産のリスク
リートを発行する投資法人等は、その収益の大部分を保有不動産から得られる賃料収入が占めている場合があります。賃料収入は、景気やオフィス需要の動向による影響を受けます。また、リートを発行する投資法人等が保有する不動産(建物)は様々な理由により毀損・老朽化し、その結果入居率が低下したり、賃料が下落したりすることがあるため、収益性が悪化することがあります。さらに、不動産は一般的に流動性が低く、物件の個別性が強いため、リートを発行する投資法人等がその保有する不動産を売却する際に想定していた価格で売却できるとは限らず、その結果リートを発行する投資法人等に大きな損失が発生する可能性があります。こうした要因により、リートの価値が減少し、当該投資先ファンドの基準価額が下落する場合があります。
(b)金利リスク
リートを発行する投資法人等は、投資する不動産の取得資金の手当てを金融機関からの借入れに依存している場合が多く、金利の上昇は、金利負担の増大によりリートを発行する投資法人等の収益性を悪化させます。このような場合、リートの価値が減少し、当該投資先ファンドの基準価額が下落する場合があります。
(c)倒産リスク
リートを発行する投資法人等には、一般の企業と同様に資金繰りや収益性の悪化により、倒産の可能性があります。倒産した場合、リートを発行する投資法人等の価値は通常減少し、価格がゼロになることもあります。その結果、リートを保有する当該投資先ファンドの基準価額が下落する場合があります。
② 為替変動リスク
当該投資先ファンドは、その保有するユーロ以外の通貨建ての資産について、原則として基準通貨(ユーロ)に対して為替ヘッジを行います。ただし、一部当該ヘッジ(対ユーロ)を行わない資産(非為替ヘッジ資産)を保有する場合があります。
当ファンドがマザーファンドを通じて投資する当該投資先ファンドのシェアクラスは、当該シェアクラスに対応する資産について、原則として対円でヘッジし、ユーロと円との為替変動による影響を抑えます。ただし、非為替ヘッジ資産について、当該ヘッジ(対円)を行わない場合があります。
その結果、非為替ヘッジ資産の建値通貨とユーロとの(または当該資産の建値通貨と円との)為替変動による影響を受ける場合があります。
なお、為替ヘッジを行った場合でも為替変動リスクを完全にヘッジすることはできません。
③ カントリーリスク
新興国に投資した場合には以下のようなリスクがあり、その影響を受け当該投資先ファンドの基準価額が変動・下落することがあります。
・ 先進国と比較して、一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が有価証券や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。
・ 有価証券・通貨市場は、規模が小さく流動性が低い場合があり、その結果有価証券・通貨の価格変動が大きくなることがあります。
・ 先進国と比較して、有価証券が取引される市場、会計基準等に関する法規制の制度や社会基盤が未整備で、財務状況等の情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なる場合があり、また、政府当局が様々の規制を一方的に導入することもあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
・ 税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。
投資対象国によっては、保有有価証券の売却益に対してキャピタル・ゲイン税やその他の税(以下「キャピタル・ゲイン税等」といいます。)が課せられる場合があります。その場合当該投資先ファンドはキャピタル・ゲイン税等の計算のため、現地の税務顧問を使用することがあります。当該税務顧問に対する費用は、当該投資先ファンドの純資産総額の規模にかかわらず発生する性質のものである場合が多く、当該投資先ファンドの純資産総額の規模が小さくなった場合には、当該投資先ファンドの基準価額に対する影響が当該投資先ファンドの純資産総額の規模が大きい場合に比べて、大きくなることが予想されます。
④ ストックコネクトを通じた中国のA株投資にかかるリスクおよび留意点
当該投資先ファンドは「上海・香港相互株式取引制度」(以下「上海ストックコネクト」といいます。)および「深セン・香港相互株式取引制度」(以下、「深センストックコネクト」といい、上海ストックコネクトと合わせて「ストックコネクト」といいます。)を通じて、中国のA株に投資する場合があります。中国のA株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、現在では一定の条件下で一部の外国投資家(適格外国機関投資家)にも投資が認められているものです。上海ストックコネクトは、香港証券取引所、香港中央結算有限公司、上海証券取引所および中国証券登記結算有限責任公司が設立したものです。一方、深センストックコネクトは、香港証券取引所、香港中央結算有限公司、深セン証券取引所および中国証券登記結算有限責任公司が設立したものです。ストックコネクトは、中国本土と香港から双方向で株式を売買し、決済することができる制度です。同制度により、外国の投資家が上海証券取引所および深セン証券取引所の上場株式(中国のA株)を香港のブローカーを通じて売買することができます。ストックコネクトを通じて中国のA株に投資する場合のリスクおよび留意点は以下のとおりです。
(a)ストックコネクトを通じて購入した中国のA株は、原則としてストックコネクトを通じた売却しかできません。また、ストックコネクトを通じて購入する全投資家の1日当たりの総購入額に制限が設けられています。さらに、ストックコネクトではすべての売買が中国の通貨である人民元で決済されるため、当該投資先ファンドがストックコネクトを通じて中国のA株を購入した場合、購入代金を人民元で手当てする必要がありますが、その手当てが何らかの理由でできないことがありえます。これらの制約から、当該投資先ファンドにおいて予定していた中国のA株の売買が行えないことがあります。
(b)ストックコネクトを利用した取引に対応できるブローカーは限られており、結果として当該投資先ファンドは単独のブローカーしか利用できない可能性があります。これにより、当該投資先ファンドにおける中国のA株の売買執行の質に影響が出ることがあります。
(c)現地の法令により、一定の状況においては、投資家が中国のA株の売買で得た利益を返還するよう求められる場合があります。これにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が下落することがあります。
(d)香港中央結算有限公司は、香港市場の参加者(当該投資先ファンドを含みます。)がストックコネクトを通じて行った取引について、清算および決済を行うと共に当該取引を通じて取得する中国のA株の名義人となり、またそれらに関連する業務を行います。中国本土の規制は一定の売買制限を含めて、ストックコネクトを通じて取引を行うすべての市場参加者に適用されます。ストックコネクトを通じて中国のA株を売却しようとする際には、売却取引前にブローカーへ一定の情報を通知する必要があります。このような様々な条件や規制がストックコネクトに適用されることにより、当該投資先ファンドは当初想定したタイミングでの中国のA株の売買ができないことがあります。
(e)当該投資先ファンドがストックコネクトを通じて行う取引は、現地の投資家補償基金(売買不履行から保護することを目的として設立されているもの)の対象になりません。したがって、当該取引は取引相手方の売買不履行から保護されません。これにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(f)ストックコネクトを通じて取得する中国のA株については香港中央結算有限公司が保管業務を行う仕組みとなっていますが、当該投資先ファンドと香港中央結算有限公司の間に直接の法的関係は生じず、その結果香港中央結算有限公司の債務不履行や破たんによって当該投資先ファンドが損失を被ったとしても、香港中央結算有限公司に対して直接的に法的な請求をすることはできません。これにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(g)上海ストックコネクトは平成26年11月に、深センストックコネクトは平成28年12月にそれぞれ開始されました。ストックコネクトに関する規制は未だ検証されていない部分があり、今後変更される可能性があります。また、当該規制がどのように適用されるか不確定であり、それが当該投資先ファンドの信託財産に不利益を及ぼす可能性があります。ストックコネクトは(中国本土と香港の)境界を超える取引であることから、新しい情報技術システムが使われており、そのため運営上の障害が起こる可能性もあります。当該システムが正常に機能しなかった場合、ストックコネクトを通じた中国のA株の取引ができないことがありえます。その結果、当該投資先ファンドにおいて予定していた中国のA株の売買が行えないことがあります。
(h)中国市場は、他の新興市場と同様に、有価証券に関する法的所有権、利益を享受する権利およびその他の権利の概念を確立するための立法の枠組みがようやく整備されようとしている状況にあります。その結果、現地の裁判所は、有価証券の保有者として登録されている名義人や保管銀行が当該有価証券の全ての権利を有しており、当該有価証券の実質的な保有者には一切権利がないと判断したり、また当該有価証券の実質的な保有者はその発行者に対する請求権を制限されると判断する可能性があります。これらにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(i)ストックコネクトを通じた取引は、全ての投資家に属するものが包括的にまとめて決済され、当該投資先ファンドが保有する中国のA株は保管銀行、副保管銀行または決済するブローカーの名義で香港中央結算有限公司に登録されます。これにより、当該投資先ファンドのポートフォリオ・マネジャーが効果的に中国のA株を売買することが制限される可能性があり、また当該投資先ファンドが保管銀行や副保管銀行の信用リスクや、強制収用のリスクにさらされることがあります。これらにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(j)ストックコネクトを通じて取得される中国のA株について生じるコーポレートアクション(配当金の決定、新株予約権の発行決定その他の決定についての議決権の行使等)に関しては、香港中央結算有限公司が株主として議決権を行使することになります。その際、香港中央結算有限公司はストックコネクトを通じて中国のA株を購入した投資家に議決権行使についての指図をさせることができますが、当該投資家は、コーポレートアクションの内容を検討し議決権行使についての指図を行うのに十分な時間や機会が得られない可能性があります。これにより、中国のA株のコーポレートアクションについて、当該投資先ファンドのポートフォリオ・マネジャーの意向に沿った議決権行使ができないことがあり、その結果当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(k)ストックコネクトを通じた投資は、香港、上海および深センの証券取引所における証券投資家保護の仕組みにより保護されない可能性があり、保護されない場合には、ブローカーの破たんによる損失を被るリスクがあります。中国証券登記結算有限責任公司が破たんした場合は、香港中央結算有限公司の責任は、決済機構参加者との契約上、限定的なものとなります。中国証券登記結算有限責任公司が破たんした場合、香港中央結算有限公司は可能な限りの法的手段または中国証券登記結算有限責任公司の清算を通じて、預託している中国のA株や現金の回収に最善を尽くすと考えられますが、それが行われる保証はなく、また行われたとしても成功するとは限りません。その場合、当該投資先ファンドは損害を完全に回復できない可能性があり、また保有する中国のA株等の回収手続きは遅延することがあります。これらにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(l)ストックコネクトは、中国・香港双方の株式市場の営業日であって、かつ取引の決済日が中国・香港双方の銀行の営業日となる場合のみ運営されます。したがって当該投資先ファンドにおけるストックコネクトを通じた取引は、ストックコネクトの運営日のみ行われます。これにより、中国市場では通常の取引日であるものの、当該投資先ファンドでは中国のA株の売買ができない場合があります。その結果として、ストックコネクトでの取引が行えない期間に当該投資先ファンドにおいて中国のA株に対する価格変動リスクが発生します。これにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(m)ストックコネクトを通じて中国のA株を取得する外国の投資家には、中国国内の投資家とは異なった費用・手数料が課されており、その費用は類似の投資効果を提供する他の有価証券の取得者に課されるものと比較すると高くなることがあります。これにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(n)中国のA株を含む中国の有価証券による利益に対し課税される可能性およびその確度、税法変更の可能性、ならびに遡及して課税される可能性は不確実です。したがって、当該利益に対する課税の決定内容、および中国のA株の購入・売却時期によって、投資家の利益・不利益が左右されます。これにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(o)ストックコネクトは比較的新しい制度であり、実際に多数の外国の投資家が参加することにより中国のA株の取引市場がどのような影響を受けるのかは不明です。ストックコネクトは、香港、上海および深センの証券取引所に対し監督官庁から公布された規則の対象となっており、監督官庁が市場の秩序を維持する必要性またはその他の理由があると判断した場合、換金制限、売買停止等の更なる規則および規制が課され、それがストックコネクトに不利に働く可能性があります。将来に渡って香港、上海および深センの証券取引所がストックコネクトを継続させる保証はありません。これにより、当該投資先ファンドは将来的に中国のA株の売買ができなくなる可能性があり、その結果当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
⑤ デリバティブ商品のリスク
当該投資先ファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、金利、株価等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、当該投資先ファンドの基準価額はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。ヘッジ目的でデリバティブ商品を利用した場合でも、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生し当該投資先ファンドの収益をその分減少させることがあります。デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑥ 流動性リスク
新興国の有価証券は先進国の有価証券に比べて、市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、そのような状況に陥る可能性が高まります。この場合には、当該有価証券の価格の下落により、当該投資先ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
また、当該投資先ファンドのポートフォリオには中小型株式が含まれる場合がありますが、その場合大型株式に比べて、市場での売買高が少ないことがあり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、そのような状況に陥る可能性が高まります。この場合には、当該株式の価格の下落により、当該投資先ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑦ カバード・ワラント、株価連動社債のリスク
当該投資先ファンドがカバード・ワラント*や株価連動社債*に投資する場合、当該有価証券の原資産(連動対象となる株式または株価指数)にかかる株価変動リスク、為替変動リスク等に加え、当該有価証券の発行体自体の信用リスクも生じます。なお、この場合の信用リスクとは、債務者の倒産や財務状況の悪化、あるいは債務者の所在する国家の政情不安等により、債務者が債権者に対して元本・償還金・利息をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、債務者にそのような状況が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該債務者が発行する債券やカバード・ワラントの価格は下落(価格がゼロになることもあります。)しやすくなります。そのため、当該投資先ファンドの基準価額が下がる要因となります。
* 「カバード・ワラント」とは、オプション(ある原資産について、あらかじめ決められた将来の一定の日または期間において、一定のレートまたは価格で取引する権利)を証券化したものをいい、「株価連動社債」とは、ある株式(複数の銘柄の場合を含みます。)の価格に連動する投資成果を得ることを目的として組成される社債をいいます。
⑧ 仕組債のリスク
当該投資先ファンドで投資する仕組債とは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いて、仕組債の発行体以外の発行体が発行した債券にかかる信用リスク、為替リスク、金利リスク等を当該債券に付与させたものです。当該投資先ファンドが仕組債に投資した場合は、これらのリスクに加えて、当該債券の発行体自体の信用リスクも生じます。
⑨ 銘柄選定方法に関するリスク
当該投資先ファンドは、有価証券全般を投資対象としますが、そのポートフォリオの構成銘柄は、有価証券市場全体とは異なるものになります。そのため、当該投資先ファンドの基準価額の変動が、有価証券市場全体の動きと異なり、大きく上下する可能性があります。これにより、投資元本を割り込むことも考えられます。
⑩ 投資銘柄集中リスク
当該投資先ファンドは少数の銘柄に集中して投資する場合があります。このため、有価証券市場全体の動きと異なり、当該投資先ファンドの基準価額が大きく上下することがあります。それにより、投資元本を割り込むこともあります。
⑪ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合があります。
⑫ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
当該投資先ファンドにおいて、一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際に当該投資先ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。なお、当該投資先ファンドにおける解約・追加は、マザーファンドを通じた当ファンドによる換金・追加によるものばかりではなく、他の投資者による解約・追加によるものがあります。
⑬ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当該投資先ファンドが換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当該投資先ファンドの換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当該投資先ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。さらに、当該投資先ファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当該投資先ファンドの基準価額が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
■ マネープール・ファンド
当該投資先ファンドは、マネープール・マザーファンドの受益証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、マネープール・マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マネープール・マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当該投資先ファンドに影響を及ぼすものです。
① 信用リスク
債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払いが遅れたり、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該債券の価格が変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、格付機関は、債券の発行体の信用力に変化があったと判断した場合、格付を変更することがあり、これによって当該債券の価格は変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。
② 金利変動リスク
金利の変動が債券の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。金利変動による債券の値動きの幅は、債券の償還までの残存期間、発行体、債券の種類等に左右されます。
③ 流動性リスク
急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に債券を売買できない状況に陥る可能性が高まります。この場合には、当該債券の価格の下落により、マネープール・マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
④ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、当該投資先ファンドまたはマネープール・マザーファンドの投資対象および投資手法の変更を行う場合があります。
⑤ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際にマネープール・マザーファンドの信託財産の価値が変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、マネープール・マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
⑥ 繰上げ償還等について
当該投資先ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上げ償還することがあります。
⑦ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当該投資先ファンドの受益権およびマネープール・マザーファンドの受益証券が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当該投資先ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当該投資先ファンドおよびマネープール・マザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。さらに、当該投資先ファンドおよびマネープール・マザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当該投資先ファンドの基準価額およびマネープール・マザーファンドの信託財産の価値が変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
当ファンド・マザーファンドのリスク
① 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合があります。
② 繰上げ償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上げ償還することがあります。また、当ファンドは、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
③ 予測不可能な事態が起きた場合等について
投資先ファンドにおいてその他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きた場合等に、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。

(2)投資リスクに関する管理体制
(イ)マザーファンドにおけるリスク管理
委託会社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
① インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果およびマザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドライン*の遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
② リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
* 「投資ガイドライン」とは、マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(ロ)投資先ファンドにおけるリスク管理
■ グローバルインカムファンド
以下は、平成29年3月末時点で実際に当該投資先ファンドを運用しているJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクおよびJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおけるものです。
同社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(平成29年3月末現在)
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当該投資先ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当該投資先ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当該投資先ファンドの運用を担当するポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当該投資先ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
為替ヘッジについてのリスク管理体制
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
■ マネープール・ファンド
以下は、当該投資先ファンドの主要投資先であるマネープール・マザーファンドにおけるものです。
委託会社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(平成29年3月末現在)
・ インベストメント・ダイレクターは、マネープール・マザーファンドの投資方針や投資制限に則ったポートフォリオであるか、およびマネープール・マザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドライン*の遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、マネープール・マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、マネープール・マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(ハ)その他のリスク管理
グローバルインカムファンドのポートフォリオ・マネジャーおよびマネープール・マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資資産の換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、受益者による受益権の換金に極力影響が生じないよう管理します。また、委託会社は、受益者による受益権の換金に極力影響が生じないよう、社内ルールを整備して、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々管理します。
<当ファンド、マザーファンドまたはマネープール・マザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細>委託会社が当ファンド、マザーファンドまたはマネープール・マザーファンドにおいて行うことがある、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細は以下のとおりです。
投資者の利益を害することとなる
潜在的なおそれのある取引の内容
投資者の利益を害しないことを確保するための措置
委託会社またはその関係会社が設定または運用する投資信託または外国投資法人が発行する有価証券の当ファンドでの組入れ社内規程等において新規ファンドを設定する際の手続を定め、当該手続にしたがって当ファンドの設定時に様々な観点から問題点を検証しています。その際、委託会社またはその関係会社が設定等する投資信託等が発行する有価証券を組入れることに伴う問題点も検証し、投資者の利益を害しないことを確認したうえで当ファンドを設定しています。また、組入れる当該有価証券の名称は、交付目論見書において明示し、また請求目論見書においてはそれと共に組入れ理由も説明しています。
委託会社の関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドでの組入れ関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の組入れにあたっては、社内規程等に基づき、原則として、関係会社である証券会社から購入せず、引受団に属する他の証券会社から購入することとしています。また、コンプライアンス部門は、組入れ後に組入れの事跡をモニタリングし、社内規程等に違反していないことを確認します。さらに、リスク管理部門が、組入銘柄が投資ガイドラインにおいて問題なく投資できるものであることを取引前・取引後においてモニタリングしています。
当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドにおける有価証券取引等の、委託会社の関係会社である証券会社等に対する発注社内規程等に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等を考慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直します。株式については、前記で選定した証券会社への予定発注量も定期的に見直したうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイレクターが各証券会社への実際の発注量を定期的にモニタリングし、関係会社である証券会社に対し合理的な理由なく多量に発注されていないことを確認しています。株式以外については、関係会社であるかどうかに関わりなく、最良の取引条件となる証券会社等に発注しているかをコンプライアンス部門が確認しています。なお、当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドが関係会社である証券会社に対し支払った売買委託手数料の額(手数料相当額が取引の価格に織り込まれているものを除きます。)は、当ファンドの運用報告書で開示されます。
当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドにおいて保有もしくは取引する有価証券または当ファンドの受益権の、委託会社またはその関係会社の役職員による売買等の取引委託会社の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程等に基づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが義務付けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認できた場合のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライアンス部門が取引内容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドにおいて取引されたものと重なる等の利益相反が生じていないことを確認します。
当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドにおける有価証券取引等の発注と、委託会社が運用する他の運用資産における有価証券取引等の発注を、束ねて一括して発注すること(一括発注)一括発注は、社内規程等に定める条件の下に行われ、その約定結果は社内規程等に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分します。コンプライアンス部門は、配分結果が社内規程等にしたがって公平になされたかどうかをモニタリングします。
当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドの運用担当者(ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト等)が贈答、茶菓の接待等を受けた、証券会社等に対する当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドにおける有価証券等の発注、または有価証券の発行体の発行する有価証券の当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドでの組入れ委託会社の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則として社内規程等に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する義務があります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈答、茶菓の接待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発注や特定の銘柄の有価証券の組入れにつながっていないことをモニタリングします。
委託会社またはその関係会社と取引関係のある有価証券の発行体が発行する有価証券にかかる議決権の当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドにおける行使当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内規程等に基づいて、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資するという原則の下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議決権行使の前にその内容が社内規程等に沿っているか確認します。
当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドと、委託会社が運用する他の運用資産間において行う有価証券等の取引(クロス取引)有価証券届出書提出日現在、社内規程等によりクロス取引は原則として禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規程等を変更して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定め、当該条件を満たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の逸脱がないことをコンプライアンス部門がモニタリングする体制を構築する予定です。
委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、社内規程等に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期間、換金時期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利益を害しないように行います。また、財務部門が、社内規程等にしたがった取得申込み等が行われていることをモニタリングします。

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