有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.566%(税抜1.45%)の率を乗じて得た額とします。
・信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分は、次の通りとなります。
② 上記①の信託報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
ファンドの主要投資対象の1つである以下の投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資信託証券の信託報酬等を加えた実質的な信託報酬率は概ね2.106%程度(税込・年率)となります。実質的に負担する信託報酬率は、ファンドの運用方針に基づいて投資信託証券を組み入れた場合の概算です。投資信託証券の組入状況等によって、実質的に負担する信託報酬率は変動します。
※1 上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※2 上記料率には、管理会社・投資顧問会社、管理事務代行会社、保管銀行、スワップ取引相手方への報酬が含まれます。ただし、管理事務代行会社と保管銀行への報酬は最低年間報酬額(管理事務代行会社は65,000米ドル、保管銀行は12,000米ドル)が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記信託報酬率を上回る場合があります。また、受託会社への報酬(固定報酬として年額20,000米ドル)が別途かかります。
※3 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、その他の費用・手数料等を信託財産から支払いします。なお、これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。また、手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 運用管理費用の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.566%(税抜1.45%)の率を乗じて得た額とします。
・信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 年率0.5616%(税抜0.52%) | 資金の運用指図等の対価 | |
| 販売会社 | 年率0.9720%(税抜0.90%) | 購入後の情報提供等の対価、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 | |
| 受託会社 | 年率0.0324%(税抜0.03%) | 運用財産の保管及び管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
② 上記①の信託報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
ファンドの主要投資対象の1つである以下の投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資信託証券の信託報酬等を加えた実質的な信託報酬率は概ね2.106%程度(税込・年率)となります。実質的に負担する信託報酬率は、ファンドの運用方針に基づいて投資信託証券を組み入れた場合の概算です。投資信託証券の組入状況等によって、実質的に負担する信託報酬率は変動します。
| 投資信託証券の名称 | 信託報酬等(年率) |
| UBS・欧州銀行株式・ストラテジーファンド | 0.54%程度 |
※1 上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※2 上記料率には、管理会社・投資顧問会社、管理事務代行会社、保管銀行、スワップ取引相手方への報酬が含まれます。ただし、管理事務代行会社と保管銀行への報酬は最低年間報酬額(管理事務代行会社は65,000米ドル、保管銀行は12,000米ドル)が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記信託報酬率を上回る場合があります。また、受託会社への報酬(固定報酬として年額20,000米ドル)が別途かかります。
※3 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、その他の費用・手数料等を信託財産から支払いします。なお、これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。また、手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。