有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】
2019/01/11 9:06
【資料】
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【項目】
48項目
(5)【投資制限】
<信託約款による投資制限>① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産への直接投資は行いません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦ 公社債の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ.上記イ.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れにかかる品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
⑧ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

(参考)カレラ マネープール マザーファンドの投資制限
① 同一法人等が発行したもしくは取り扱う投資対象資産(国債等を除きます。)への投資(現先取引による投資を除きます。)の合計額は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一法人等を相手方とする取引期間が5営業日以内のコール・ローンでの運用は、上記①の規定を適用しません。
③ 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲内で行います。
⑥ スワップ取引は、約款第19条の範囲内で行います。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
<法令等による投資制限>① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

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