- #1 その他の手数料等(連結)
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年3月および9月に到来する計算期(以下「特定期間」といいます。)末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
2015/12/18 9:59- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2015年10月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託167本、親投資信託58本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,914,990,428,262円です。
2015/12/18 9:59- #3 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.84132%(税抜0.779%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
2015/12/18 9:59- #4 受益者の権利等(連結)
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
2015/12/18 9:59- #5 投資制限(連結)
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
2015/12/18 9:59- #6 投資対象(連結)
③ 主たる投資対象ファンドの概要(2015年10月末日現在)
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・コーポレート・デット・ファンド |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主にエマージング諸国の企業が発行する国際決済通貨(ハードカレンシー)建ての投資適格事業債および投資非適格事業債に投資を行ない、利息収入の確保と元本成長を目指します。一部、現地通貨建ての債券を組入れることもあります。また、純資産総額の25%を上限にエマージング諸国のソブリン債券を組み入れることができます。 |
| 主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.20%・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
注)管理報酬は1.20%となっていますが、代行手数料相当分である0.46%については、ファンドに割戻しを行ないます。また、上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)に投資を行ない、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ 公社債への実質投資割合には制限を設けません。・ 株式への実質的な直接投資は行ないません。・ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し以下に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬率は、各月ごとに決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの当該率は、各月の前月の最終営業日を除く最終5営業日間における短資協会が日々発表する無担保コールオーバーナイト物レートの平均値に応じた次に挙げる率とします。当該平均値が1.00%以上の場合 年率0.486%(税抜 0.45%)当該平均値が0.65%以上1.00%未満の場合 年率0.432%(税抜 0.40%)当該平均値が0.30%以上0.65%未満の場合 年率0.1836%(税抜 0.17%)当該平均値が0.20%以上0.30%未満の場合 年率0.0702%(税抜 0.065%)当該平均値が0.20%未満の場合 年率0.0081%(税抜 0.0075%)※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。)・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
2015/12/18 9:59- #7 投資有価証券の主要銘柄(連結)
種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) |
| 投資証券 | 外国 | 97.81 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.70 |
2015/12/18 9:59- #8 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
| (2015年10月30日現在) |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 14,437 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | | 1,111,365 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2015/12/18 9:59- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
| 株主資本 |
| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
| その他利益 | |
| 剰余金 | 利益剰余金 |
| 繰越利益 | 合計 |
| 剰余金 | |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券 | 評価・換算差額等 | |
| 評価差額金 | 合計 | |
| 当期首残高 | 347,879 | 347,879 | 8,129,955 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | - | - | - |
| 当期純利益 | - | - | 2,389,388 |
| 株主資本以外の項目 | | | |
| の当期変動額(純額) | 76,619 | 76,619 | 76,619 |
| 当期変動額合計 | 76,619 | 76,619 | 2,466,007 |
| 当期末残高 | 424,499 | 424,499 | 10,595,962 |
第29期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)
2015/12/18 9:59- #10 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2015/12/18 9:59- #11 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 第1特定期間平成27年3月24日現在 | 第2特定期間平成27年9月24日現在 |
| 2.受益権の総数 | 1,000,000 口 | 1,000,000 口 |
| 3.1口当たり純資産額 | 1.1007 円 | 1.0882 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2015/12/18 9:59- #12 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
2015年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2015/12/18 9:59- #13 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】
| (2015年10月30日現在) |
| Ⅱ 負債総額 | 189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1114 | 円 |
2015/12/18 9:59- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
| | 第28期(平成26年3月31日) | 第29期(平成27年3月31日) |
| 負債合計 | | 14,305,317 | 15,644,071 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
2015/12/18 9:59