有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。
■主な変動要因
<価格変動リスク>基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
<信用リスク>有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行なう場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。
<金利変動リスク>公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
<為替変動リスク>外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
<デリバティブ(派生商品)に関するリスク>ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を高めたり、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバティブは基礎となる資産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリバティブ以外の資産の価格の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
<エマージング市場に関わるリスク>エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意点
<クーリング・オフ>ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
(2)投資リスクの管理体制
投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置しています。
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。