有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【提出】
2020/03/17 9:00
【資料】
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【項目】
51項目
(2)【投資対象】
アジアREITマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的に日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)に投資します。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるアジアREITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)であって、有価証券に係るオプションを表示する証券または証書
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②の第12号に定める証券または証書を除きます。なお、上記②の第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
2020年3月17日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて実質的に投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券(REIT)の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
ファンドが実質的に投資するREITの銘柄は、金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場しているものとしています。詳しい内容は、当該上場REITの開示資料等をご参照ください。
投資対象ファンドの
名称
Link Real Estate Investment Trust
運用の基本方針・
主要な投資対象
本ファンドの受益証券は香港証券取引所に上場しています。ビジョン、ミッションとして世界を代表するREITとなること、地域社会に参加すること、生活を改善すること、持続性のある成長を生み出すこと等を掲げています。
香港および中国本土のショッピングセンター等を所有、運営しています。
資産運用会社の名称Link Asset Management Limited

投資対象ファンドの
名称
Ascendas REIT
運用の基本方針・
主要な投資対象
配当を行なうとともに、長期的な資本の安定を達成することを目的としています。
シンガポールやオーストラリアのビジネス・サイエンスパーク、物流施設等を所有、運営しています。
資産運用会社の名称Ascendas Funds Management(S) Limited

投資対象ファンドの
名称
CapitaLand Mall Trust
運用の基本方針・
主要な投資対象
安定した配当と持続的なトータルリターンを提供することを目的としています。
主にシンガポール国内の小売店舗用不動産へ投資しています。
資産運用会社の名称CapitaLand Mall Trust Management Limited

投資対象ファンドの
名称
CapitaLand Commercial Trust
運用の基本方針・
主要な投資対象
長期的に持続可能な配当とトータルリターンを提供することを目的としています。
シンガポールおよびドイツのオフィスビル等へ投資しています。
資産運用会社の名称CapitaLand Commercial Trust Management Limited

(参考)マザーファンドの概要
「アジアREITマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。なお、株式等にも投資する場合があります。
(2)投資態度
①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性等の調査や割安分析等により投資銘柄を選別します。
②REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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