有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、MLPなど値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資します(「通貨αコース」においては、MLP等への投資とオプション取引を組み合わせた通貨カバードコール戦略を構築します。)ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① MLP等の価格変動
MLP等の多くは、エネルギー、天然資源に関わる事業を主な投資対象とするため、事業を取り巻く環境やエネルギー市況の変化、金利変動等の影響を受け価格が変動します。また、特定の業種への投資となるため、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。MLP市場は株式市場等に比べ相対的に流動性が低いことから、市場の混乱時等において、相対的に価格の変動が大きくなる場合があります。組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<日本円コース>は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
<米ドルコース>および<通貨αコース>は、為替ヘッジを行なわないので、基準価額は、為替レートの変動の影響を受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
③ 通貨カバードコール戦略の利用に伴うリスク
<通貨αコースのみ>オプションプレミアムの水準は、オプション売却時の為替水準、権利行使価格、為替変動率(ボラティリティ)、満期日までの期間、金利水準、需給等により決定されるため、変動します。
為替水準や為替変動率の変動等によりコール・オプションの評価値が変動し、損失を被る場合があります。
通貨カバードコール戦略では、円に対する米ドルの為替レートが上昇した場合の為替差益が限定されるため、通貨カバードコール戦略を構築しなかった場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。戦略再構築を重ねた場合、円に対する米ドルの為替レートが下落しその後当初の水準程度まで回復しても、基準価額の回復は為替レートに比べて緩やかになる可能性があります。
④ その他
イ.解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
投資対象ファンドでは、MLP投資における課税対象収益に対して、連邦税(上限税率35%)、支店利益税および州税(州によって異なります。)が課されます。
投資対象ファンドにおいては、MLP投資における収益および税率を考慮して算出した課税相当概算額を計上し、日々の基準価額に反映する措置を取っています。
投資対象ファンドでは、年に一回税務申告を行ない当該期間の税額を確定し、確定した税額が課税相当概算額を上回る場合は追加納税が必要となり、下回る場合は還付を受けます。
追加納税となった場合は投資対象ファンドの基準価額に対してマイナス要因となり、還付となった場合はプラス要因となります。これにより、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(注)上記記載は平成29年5月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。MLPに適用される法律・税制の変更、それらの解釈の変更、新たな法律等の適用の場合、上記記載は変更されることがあります。また、この場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・プラン)を定めています。