半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/10/15)
1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
2)中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第11期中間計算期間(2024年10月16日から2025年4月15日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第3条第1項に基づく中間監査を受けております。