有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第31条第1項、第2項)
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.836%(税抜1.7%)の率を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
<支払先の役務の内容>
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。また信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
② 実績報酬(約款第31条第3項)
上記①の信託報酬の他に以下に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとします。
・実績報酬は全額委託会社が受取るものとします。
・実績報酬は、計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(1万口当たり)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に21.6%(税抜20%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を乗じて得た額を計上します。
<ご参考>◆ハイ・ウォーター・マークについて
(1) 設定日から最初の計算期末まで:10,000円(1万口当たり)
(2) (1)以降
:毎計算期末において、実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。
ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
(注)基準価額は実績報酬含む信託報酬控除後のもので、1万口当たりの数字です。
◆実績報酬の留意点
・ 毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・ 実績報酬は、毎計算期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
※実績報酬とは、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価です。
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第31条第1項、第2項)
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.836%(税抜1.7%)の率を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年0.88% | 年0.78% | 年0.04% |
<支払先の役務の内容>
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| ファンドの運用、開示書類等の作成、基準価額の算出等の対価 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
② 実績報酬(約款第31条第3項)
上記①の信託報酬の他に以下に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとします。
・実績報酬は全額委託会社が受取るものとします。
・実績報酬は、計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(1万口当たり)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に21.6%(税抜20%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を乗じて得た額を計上します。
<ご参考>◆ハイ・ウォーター・マークについて
(1) 設定日から最初の計算期末まで:10,000円(1万口当たり)
(2) (1)以降
:毎計算期末において、実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。
ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
| 実績報酬算出期間 | ハイ・ウォーター・マーク | 算出基準となる前営業日の基準価額 |
| 平成27年10月16日から平成28年10月17日 | 11,248円 | 11,579円 |
| 平成28年10月18日から平成29年10月16日 | 11,529円 | ― |
(注)基準価額は実績報酬含む信託報酬控除後のもので、1万口当たりの数字です。
◆実績報酬の留意点
・ 毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・ 実績報酬は、毎計算期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
※実績報酬とは、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価です。