有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月2日-平成27年10月15日)
(1) ファンド設定当初より平成28年11月30日まではクローズド期間とし、原則として換金の申込みはできません。 ただし、クローズド期間中においても、受益者に次に掲げる事由が生じた場合は、受益者(受益者死亡の場合においては、その相続人)は、委託会社の指定する販売会社に対して、当該事由を証する所定の書類の提示することにより、自己に帰属する受益権につき、1口の整数倍をもって一部解約を請求することができます。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
なお、平成28年12月1日以降は販売会社の毎営業日に換金申込ができます。
換金単位は販売会社が別に定める単位とします。
(2) 換金申込時限
申込の受付は原則として、午後3時までです。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(3) 換金価額
換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。
(4) 換金制限
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込受付を中止することができます。換金の申込受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込受付を撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込受付を撤回しない場合には、当該受益権の換金の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込受付を受付けたものとして、当該計算日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
(5) 換金(解約)手数料
換金(解約)時の手数料はありません。
(6) 換金代金の支払い
換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いを開始します。
※ ファンドの換金単位および換金価額等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせ下さい。
<委託会社の照会先>*換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
なお、平成28年12月1日以降は販売会社の毎営業日に換金申込ができます。
換金単位は販売会社が別に定める単位とします。
(2) 換金申込時限
申込の受付は原則として、午後3時までです。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(3) 換金価額
換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。
(4) 換金制限
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込受付を中止することができます。換金の申込受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込受付を撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込受付を撤回しない場合には、当該受益権の換金の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込受付を受付けたものとして、当該計算日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
(5) 換金(解約)手数料
換金(解約)時の手数料はありません。
(6) 換金代金の支払い
換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いを開始します。
※ ファンドの換金単位および換金価額等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせ下さい。
<委託会社の照会先>*換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。