有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
原則として配当控除の適用が可能です。
* 上記は2023年10月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<個人、法人別の課税について>1.個人の受益者に対する課税
① 収益分配金に対する課税
2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
② 解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益は譲渡所得とみなされ、譲渡益については、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です)。その税率は、2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。
また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算も可能です。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について2037年12月31日までは15.315%(所得税および復興特別所得税15.315%)となります。2038年1月1日以降は15%(所得税15%)となる予定です。
<個別元本について>1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)各受益権毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<分配金の課税について>追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が分配金を受取る際、a)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の金額が普通分配金となり、b)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、分配金の範囲内で、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<ご参考>・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税及び地方税はかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2023年10月末日現在のものです。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
原則として配当控除の適用が可能です。
* 上記は2023年10月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<個人、法人別の課税について>1.個人の受益者に対する課税
① 収益分配金に対する課税
2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
② 解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益は譲渡所得とみなされ、譲渡益については、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です)。その税率は、2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。
また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算も可能です。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について2037年12月31日までは15.315%(所得税および復興特別所得税15.315%)となります。2038年1月1日以降は15%(所得税15%)となる予定です。
<個別元本について>1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)各受益権毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<分配金の課税について>追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が分配金を受取る際、a)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の金額が普通分配金となり、b)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、分配金の範囲内で、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<ご参考>・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
| 時期 | 項目 | 税金 |
| 分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税 |
| 普通分配金に対して20.315% | ||
| 換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税 |
| 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税及び地方税はかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2023年10月末日現在のものです。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。