有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月16日-平成27年9月25日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
(a)委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものならびに9.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 指定投資信託証券の概要(2015年10月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
※FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。当該運用の委託先は2015年11月20日付でピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーから名称を変更しています。
※FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。当該運用の委託先は2015年11月20日付でピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーから名称を変更しています。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、ファンドに割戻しを行ないます。
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
(a)委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものならびに9.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 指定投資信託証券の概要(2015年10月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・日本成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に、積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。) ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.8964%(税抜0.83%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 11月30日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| ファンド名 | フィデリティ・インスティテューショナル・ファンズ-ジャパン・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Institutional Funds – Japan Fund |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て |
| 主な投資対象 | 日本の企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:JPモルガン・ヨーロッパ・リミテッド(英国) |
| 投資目的 | 主に日本の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:0.80% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 6月30日 |
| 分配方針 | 分配を行ないません。運用から得られる配当収益および利子収益のすべてを留保する方針です。 |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ジャパン・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Japan Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/円建て |
| 主な投資対象 | 日本の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として日本株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ジャパン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Japan Smaller Companies Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/円建て |
| 主な投資対象 | 日本株式の中で時価総額が中小型の企業および新興企業の株式を主要な投資対象とします。日本の地方取引所に上場されている企業の株式や店頭取引市場で取引されている企業の株式を含みます。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主に時価総額が中小型の企業および新興企業の日本株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-American Diversified Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 時価総額が小型、中型、大型の米国企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として時価総額が小型、中型、大型の米国企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。ファンドは業種や時価総額の分散を図りながら、米国株式市場の中核的なポートフォリオを提供することを目指します。ファンドは主として銘柄選択により付加価値をつけることを目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-America Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 米国の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として米国の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-American Growth Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 本店所在地が米国にあるか、あるいは主たる業務活動が米国にある企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として、本店所在地が米国にあるか、あるいは主たる業務活動が米国にある企業の株式に投資を行ない、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・アメリカン・ファンド |
| 英文名 | Fidelity American Fund |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て |
| 主な投資対象 | 米国企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド 保管受託銀行:JPモルガン・ヨーロッパ・リミテッド(英国) |
| 投資目的 | 主として米国企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。ファンドには、企業規模による投資制限はありませんが、通常大型株もしくは中型株中心に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 2月末日および8月31日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC※(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.7776%(税抜 0.72%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
※FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。当該運用の委託先は2015年11月20日付でピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーから名称を変更しています。
| ファンド名 | フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC※(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。) ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.8964%(税抜0.83%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 11月30日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
※FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。当該運用の委託先は2015年11月20日付でピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーから名称を変更しています。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Euro Blue Chip Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | EMU加盟国の優良企業の、主としてユーロ建ての株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として、EMU加盟国の優良企業の、主としてユーロ建ての株式に投資を行ない、長期的な元本の成長を図ることを目標とします。新たな加盟国が追加された場合、かかる加盟国も投資対象となることがあります。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・グロース・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Growth Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 欧州の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Larger Companies Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 本店所在地が欧州にあるか、あるいは主たる業務活動が欧州にある企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として、本店所在地が欧州にあるか、あるいは主たる業務活動が欧州にある企業の株式に投資を行ない、アクティブなポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。ファンドは、典型的には、10億~100億ユーロの時価総額の中型株にバイアスをかけた運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Smaller Companies Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 時価総額が中小型の欧州の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として時価総額が中小型の欧州の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ユナイテッド・キングダム・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-United Kingdom Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/英ポンド建て |
| 主な投資対象 | 英国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として英国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | EU(欧州連合)ないしEEA(欧州経済領域協定)加盟国に本店所在地があるか、あるいはそれらの国の取引所で上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | EU(欧州連合)ないしEEA(欧州経済領域協定)加盟国に本店所在地があるか、あるいはそれらの国の取引所で上場されている企業の株式を主要な投資対象とし、長期的な元本成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Dividend Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の配当利回りが高い株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の配当利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Value Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の株式を主要な投資対象とし、バリュースタイルで運用を行ない、元本成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Asian Special Situations Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。「スペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25%までを、上記以外の株式にも投資を行なうことができます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-サウス・イースト・アジア・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-South East Asia Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Australia Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て |
| 主な投資対象 | オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Asia Pacific Dividend Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の配当利回りが高い株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の配当利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・アグレッシブ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Asian Aggressive Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | アジア・パシフィック(日本を除く)に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として、アジア・パシフィック(日本を除く)に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業に投資を行ない、長期的な資産の成長を目指します。ファンドは大型、中型、小型株に投資を行ないます。個別銘柄の選択において、時価総額、業種において運用上の制約を受けません。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Emerging Markets Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 主に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)、中東等にある経済が急成長を遂げている地域の国々の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)、中東等にある経済が急成長を遂げている地域の国々の株式に投資します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-International Bond Fund |
| クラス名称 | A-USD(hedged) |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 主として世界各国の格付けの高い政府債券および投資適格事業債に投資します。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として世界各国の格付けの高い政府債券および投資適格事業債に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:0.75% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | 本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、ファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに委託します。 |
| 投資目的 | 主として本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)に投資を行ない、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ 公社債への投資割合には制限を設けません。 ・ 株式への直接投資は行ないません。 ・ 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。) ・ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:なし 投資信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用(この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 11月30日 |
| 分配方針 | 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産に留保し、期中には分配を行ないません。 |