有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/26-2024/10/25)
(1) ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預金商品や保険商品ではありません。また、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通じて購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被る場合があります。
ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受けて変動します。従って、株式の予想外の価格変動があった場合には、ファンドに重大な損失が生じる場合があります。ファンドでは、中小型株式や新興企業株式に投資する場合がありますが、中小型株式や新興企業株式の株式は、大型株に比べ株価が大幅に変動することがあります。
② 流動性リスク
市場取引量の急激な増大、市場規模の縮小、市場の混乱等の影響により、注文時に想定していた価格と大きく異なる価格で売買が成立する可能性があります。従って、株式の予想外の流動性があった場合には、ファンドに重大な損失が生じることがあります。一般に中小型株式や新興企業株式の株式は、市場規模や取引量が少ないため、このような状況に陥る可能性が高い場合があります。
③ 銘柄選定方法に関するリスク
銘柄選定にはボトムアップリサーチに基づいて行います。従って、ファンドの構成銘柄や業績配分は、日本の株式市場やインデックス等とは異なるものになり、ファンドの構成銘柄の株価も大きく変動する場合があります。
④ 信用リスク
投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、株価が大きく下落(価格がゼロになる場合もあります。)し、ファンドに重大な損失が生じる場合があります。
⑤ 為替変動リスク
外貨建資産は、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする可能性があります。
⑥ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資しているマザーファンドが組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、マザーファンドおよび当ファンドの基準価額が大きく変動する場合があります。また、マザーファンドを投資対象とする他の投資信託において、多額の追加設定、一部解約等がなされた場合の資金動向により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込みの受け付けを取り消すことができます。また、同様の理由により解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、もしくは受益者のために有利と認める場合またはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
(A)ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(B)ファンドの収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
(C)収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
(D)受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況及び運用事務状況をモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、ならびに顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2024年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考情報)

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預金商品や保険商品ではありません。また、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通じて購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被る場合があります。
ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受けて変動します。従って、株式の予想外の価格変動があった場合には、ファンドに重大な損失が生じる場合があります。ファンドでは、中小型株式や新興企業株式に投資する場合がありますが、中小型株式や新興企業株式の株式は、大型株に比べ株価が大幅に変動することがあります。
② 流動性リスク
市場取引量の急激な増大、市場規模の縮小、市場の混乱等の影響により、注文時に想定していた価格と大きく異なる価格で売買が成立する可能性があります。従って、株式の予想外の流動性があった場合には、ファンドに重大な損失が生じることがあります。一般に中小型株式や新興企業株式の株式は、市場規模や取引量が少ないため、このような状況に陥る可能性が高い場合があります。
③ 銘柄選定方法に関するリスク
銘柄選定にはボトムアップリサーチに基づいて行います。従って、ファンドの構成銘柄や業績配分は、日本の株式市場やインデックス等とは異なるものになり、ファンドの構成銘柄の株価も大きく変動する場合があります。
④ 信用リスク
投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、株価が大きく下落(価格がゼロになる場合もあります。)し、ファンドに重大な損失が生じる場合があります。
⑤ 為替変動リスク
外貨建資産は、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする可能性があります。
⑥ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資しているマザーファンドが組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、マザーファンドおよび当ファンドの基準価額が大きく変動する場合があります。また、マザーファンドを投資対象とする他の投資信託において、多額の追加設定、一部解約等がなされた場合の資金動向により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込みの受け付けを取り消すことができます。また、同様の理由により解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、もしくは受益者のために有利と認める場合またはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
(A)ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(B)ファンドの収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
(C)収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
(D)受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況及び運用事務状況をモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、ならびに顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2024年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考情報)
