- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/10/27)
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認められるとき、もしくは、やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2)委託会社は、前1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)前2)から前4)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前2)から前4)までの手続きを行なうことが困難な場合も同様とします。
6)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
7)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、③の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
8)受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 償還金について
1)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
2)償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本③に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2)委託会社は、前1)の事項の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前2)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)前2)から前5)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7)前1)から前6)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前1)から前7)の規定に従います。
④ 公告
公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.fivestar-am.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
⑤ 運用報告書に記載すべき事項の提供
1)委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
2)委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項に係る情報を電磁的方法により受益者に提供することができます。
3)前2)の規定に係らず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。
⑥ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑦ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認められるとき、もしくは、やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2)委託会社は、前1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)前2)から前4)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前2)から前4)までの手続きを行なうことが困難な場合も同様とします。
6)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
7)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、③の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
8)受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 償還金について
1)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
2)償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本③に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2)委託会社は、前1)の事項の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前2)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)前2)から前5)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7)前1)から前6)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前1)から前7)の規定に従います。
④ 公告
公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.fivestar-am.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
⑤ 運用報告書に記載すべき事項の提供
1)委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
2)委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項に係る情報を電磁的方法により受益者に提供することができます。
3)前2)の規定に係らず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。
⑥ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑦ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容