有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
ファンドの申込期間は、当初申込期間は平成26年10月20日から平成26年11月20日まで、継続申込期間は平成26年11月21日から平成26年12月19日まででした。
申込期間中の申込(販売)手続等に関する事項は以下のとおりです。
■ 取得申込受付日
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に行うことができます。平成26年12月20日以降は、取得申込の受付を行いません。
ただし、継続申込期間において、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
■ 取得申込不可日
・ニューヨークの取引所の休業日
◆ 「取得・換金申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
また、委託会社のホームページにも、掲載いたします。
■ 取得申込受付時間
当初申込期間中は、販売会社の営業時間内とします。
継続申込期間中は、原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日(ただし、取得申込不可日を除きます。)の取扱いとなります。
■ 取得申込手続
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、投資信託契約締結により生じた受益権については投資信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・ 申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にご確認ください。
・ 当初申込期間中の発行価格は、1口当たり1円です。継続申込期間中の1口当たりの発行価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。
・ 申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した額です。
・ 申込代金は、取得申込みを取り扱った販売会社の本・支店等でお支払い下さい。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
・ 申込代金の払込期日については、販売会社が定める期日までに販売会社でお支払い下さい。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
申込期間中の申込(販売)手続等に関する事項は以下のとおりです。
■ 取得申込受付日
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に行うことができます。平成26年12月20日以降は、取得申込の受付を行いません。
ただし、継続申込期間において、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
■ 取得申込不可日
・ニューヨークの取引所の休業日
◆ 「取得・換金申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
また、委託会社のホームページにも、掲載いたします。
■ 取得申込受付時間
当初申込期間中は、販売会社の営業時間内とします。
継続申込期間中は、原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日(ただし、取得申込不可日を除きます。)の取扱いとなります。
■ 取得申込手続
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、投資信託契約締結により生じた受益権については投資信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・ 申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にご確認ください。
・ 当初申込期間中の発行価格は、1口当たり1円です。継続申込期間中の1口当たりの発行価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。
・ 申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した額です。
・ 申込代金は、取得申込みを取り扱った販売会社の本・支店等でお支払い下さい。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
・ 申込代金の払込期日については、販売会社が定める期日までに販売会社でお支払い下さい。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
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