有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/06-2023/12/05)
(2)【投資対象】
<いちよしインフラ関連成長株ファンド>「いちよしインフラ関連成長株マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含み、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。以下同じ。)
ハ)金銭債権のうち、投資信託法施行規則第22 条第1項第6号に掲げるもの
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として親投資信託「いちよしインフラ関連成長株マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとします。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の権利の性質を有するもの。
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものならびに14)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)および14)(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第2 項第1 号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れの指図、資金の借入れを行うことができます。
<いちよしインフラ関連成長株マザーファンド>わが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場されている株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条から第20条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権のうち、投資信託法施行規則第22 条第1項第6号に掲げるもの
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとします。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2 条第1 項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2 条第1 項第16 号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の権利の性質を有するもの。
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものならびに14)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)および14)(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れの指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<いちよしインフラ関連成長株マザーファンド>
<いちよしインフラ関連成長株ファンド>「いちよしインフラ関連成長株マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含み、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。以下同じ。)
ハ)金銭債権のうち、投資信託法施行規則第22 条第1項第6号に掲げるもの
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として親投資信託「いちよしインフラ関連成長株マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとします。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の権利の性質を有するもの。
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものならびに14)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)および14)(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第2 項第1 号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れの指図、資金の借入れを行うことができます。
<いちよしインフラ関連成長株マザーファンド>わが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場されている株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条から第20条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権のうち、投資信託法施行規則第22 条第1項第6号に掲げるもの
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとします。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2 条第1 項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2 条第1 項第16 号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の権利の性質を有するもの。
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものならびに14)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)および14)(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れの指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<いちよしインフラ関連成長株マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業(主に社会インフラ関連企業)の株式に投資することにより日本再興の一翼を担い、社会貢献を目指すとともに信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ① ボトムアップ・アプローチにより、高い技術力を持つ企業、継続的に利益成長が期待される企業等の株式を発掘し、割安度等を考慮してポートフォリオを構築します。 ② 中小型株への投資にあたっては、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用します。 ③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ④ 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が予想される時、およびその他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式の投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ 有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引は、約款の範囲で行うことができます。 ⑨ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | いちよしアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |