有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
本ファンドは、主として投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて、世界各国の株式、債券、貸付債権(バンクローン)、ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券(リート)等、値動きのある金融商品等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替変動リスクもあります。したがって、本ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
本ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。ただし、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 資産配分リスク
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。本ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じて世界各国の株式、債券、貸付債権(バンクローン)、ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券(リート)等に分散投資を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合には、本ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
・ 株価変動リスク
一般に株価は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、投資対象ファンドが組入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 為替変動リスク
為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 債券価格変動リスク
債券(公社債等)は、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して価格が変動します。また、債券価格は金利変動による影響を受け、一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。これらの影響により債券の価格が変動した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ リート(不動産投資信託)の価格変動リスク
一般にリート(不動産投資信託)が投資対象とする不動産の価値及び当該不動産から得る収入は、当該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動します。リート(不動産投資信託)の価格及び分配金がその影響を受け下落した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ ヘッジファンドに投資するリスク
一般にヘッジファンドは、運用会社が独自の運用手法によって株式、債券等の有価証券及び各種派生商品(デリバティブ)等へ投資を行います。デリバティブ取引は、取引の相手方(カウンターパーティ)の倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できずに損失を被る可能性や、種類によっては原資産の価格変動以上に価格が変動する可能性、取引を決済する場合に理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなる可能性や反対売買そのものができなくなる可能性等があり、その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、運用者の運用能力に大きく依存する場合があり、市場の動向にかかわらず損失が発生する可能性があります。
・ コモディティ投資リスク
一般にコモディティ価格は商品の需給や金利変動、天候、景気、農業生産、政治・経済情勢及び政策等の影響を受け変動します。これらにより、本ファンドの基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。
・ カントリーリスク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。一般に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから、当該リスクが高くなります。
・ 信用リスク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被るリスクがあります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
本ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。ただし、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 資産配分リスク
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。本ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じて世界各国の株式、債券、貸付債権(バンクローン)、ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券(リート)等に分散投資を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合には、本ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
・ 株価変動リスク
一般に株価は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、投資対象ファンドが組入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 為替変動リスク
為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 債券価格変動リスク
債券(公社債等)は、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して価格が変動します。また、債券価格は金利変動による影響を受け、一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。これらの影響により債券の価格が変動した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ リート(不動産投資信託)の価格変動リスク
一般にリート(不動産投資信託)が投資対象とする不動産の価値及び当該不動産から得る収入は、当該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動します。リート(不動産投資信託)の価格及び分配金がその影響を受け下落した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ ヘッジファンドに投資するリスク
一般にヘッジファンドは、運用会社が独自の運用手法によって株式、債券等の有価証券及び各種派生商品(デリバティブ)等へ投資を行います。デリバティブ取引は、取引の相手方(カウンターパーティ)の倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できずに損失を被る可能性や、種類によっては原資産の価格変動以上に価格が変動する可能性、取引を決済する場合に理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなる可能性や反対売買そのものができなくなる可能性等があり、その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、運用者の運用能力に大きく依存する場合があり、市場の動向にかかわらず損失が発生する可能性があります。
・ コモディティ投資リスク
一般にコモディティ価格は商品の需給や金利変動、天候、景気、農業生産、政治・経済情勢及び政策等の影響を受け変動します。これらにより、本ファンドの基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。
・ カントリーリスク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。一般に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから、当該リスクが高くなります。
・ 信用リスク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被るリスクがあります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
| 会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
| 投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。 |
| 運用会議 | 原則月1回 | 最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等についての情報交換、議論を行う。 |
| 運用考査会議 | 原則月1回 | 常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行う。 |
| ファンドマネジャー会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
| 未公開株投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
| 組合投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
| コンプライアンス 委員会 | 原則月1回 | 常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
| 上記体制は、今後、変更となる場合があります。 |
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。