有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(5)【投資制限】
a.当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
④ 株式への直接投資は行いません。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑥ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩ 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)および(ⅱ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(参考)「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」の信託約款の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
2.運用方針
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および
金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。)に上場または店頭登録されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券で、上場等の前の新規募集又は売出し、若しくは上場等の後の追加募集又は売出しに係るものを含みます。以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本を除く世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。
② S&P Developed REIT Index (ex Japan)を運用上のベンチマークとし、同インデックスを上回る運用成果を目指します。
③ 運用にあたっては、不動産投資信託証券の運用指図に関する権限をHEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLCに委託します。
④ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に不動産投資信託証券の組入比率を引き下げる場合があります。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
a.当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
④ 株式への直接投資は行いません。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑥ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩ 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)および(ⅱ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(参考)「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」の信託約款の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
2.運用方針
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および
金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。)に上場または店頭登録されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券で、上場等の前の新規募集又は売出し、若しくは上場等の後の追加募集又は売出しに係るものを含みます。以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本を除く世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。
② S&P Developed REIT Index (ex Japan)を運用上のベンチマークとし、同インデックスを上回る運用成果を目指します。
③ 運用にあたっては、不動産投資信託証券の運用指図に関する権限をHEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLCに委託します。
④ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に不動産投資信託証券の組入比率を引き下げる場合があります。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。