有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(3)【信託期間】
平成36年9月13日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第41条第1項、第43条第1項、第44条第1項および第46条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
平成36年9月13日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第41条第1項、第43条第1項、第44条第1項および第46条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。