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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ロ 株式への投資は行いません。
ハ 外貨建資産への投資は行いません。
ニ 投資する投資信託証券の範囲
委託会社が、投資することを指図する投資信託証券(親投資信託証券を除きます。)は、以下の投資信託証券に限ります。
(イ)以下の要件を満たす不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)
1.上場または店頭登録(以下「上場等」といいます。)をしているもの(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかかるものを含む。)で、常時売却可能なものであること
2.価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること
3.決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること
(ロ)以下の要件を満たす上場投資信託(一般社団法人投資信託協会規則に定める上場投資信託をいいます。)の投資信託証券
1.上場しているもので、常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除く。)なものであること
2.価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること
3.決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること
ホ 先物取引等の指図
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金または償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ト デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考情報:Jリート・アクティブ・マザーファンドの投資方針等)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)しているリートを主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。ただし、リートの指数に連動することを目的に運用される日本の取引所に上場している投資信託証券へ投資を行うことがあります。
ロ 投資態度
(イ)日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)しているリートを主要投資対象として、東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指します。
(ロ)トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度の高い銘柄を絞り込み、投資を行います。
(ハ)リートの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第6号)に同じです。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への投資は行いません。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ロ 株式への投資は行いません。
ハ 外貨建資産への投資は行いません。
ニ 投資する投資信託証券の範囲
委託会社が、投資することを指図する投資信託証券(親投資信託証券を除きます。)は、以下の投資信託証券に限ります。
(イ)以下の要件を満たす不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)
1.上場または店頭登録(以下「上場等」といいます。)をしているもの(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかかるものを含む。)で、常時売却可能なものであること
2.価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること
3.決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること
(ロ)以下の要件を満たす上場投資信託(一般社団法人投資信託協会規則に定める上場投資信託をいいます。)の投資信託証券
1.上場しているもので、常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除く。)なものであること
2.価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること
3.決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること
ホ 先物取引等の指図
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金または償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ト デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考情報:Jリート・アクティブ・マザーファンドの投資方針等)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)しているリートを主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。ただし、リートの指数に連動することを目的に運用される日本の取引所に上場している投資信託証券へ投資を行うことがあります。
ロ 投資態度
(イ)日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)しているリートを主要投資対象として、東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指します。
(ロ)トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度の高い銘柄を絞り込み、投資を行います。
(ハ)リートの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第6号)に同じです。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への投資は行いません。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。