有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①価格変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。外国投資信託においては、実質的にブラジル株式(ETF)に投資しますので株価変動の影響を受けます。
②為替変動リスク
外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。外国投資信託においては、実質的な組入資産(米ドル建てブラジル株式(ETF))について原則として為替ヘッジを行いませんので、円に対する米ドルの影響を受けます。加えて米ドル建てブラジル株式(ETF)は、主にブラジルレアル建てのブラジル株式で構成されており、米ドルに対するブラジルレアルレートの影響も受けます。
③カバードコール戦略に伴うリスク
(ツインα・コース)
■外国投資信託においては、カバードコール戦略により、担保付スワップ取引を通じて実質的にブラジル株式(ETF)および米ドル(対円)のコールオプションの売却を行います。売却した各コールオプションの価値は、売却後にブラジル株式(ETF)の価格や為替レートの水準、変動率が上昇した場合等には上昇し、これにより損失を被る可能性があります。
■カバードコール戦略では、オプション料(プレミアム)収入を受け取る一方、ブラジル株式(ETF)の価格や米ドル(対円)がコールオプションの権利行使価格を超えて上昇した場合には権利行使に伴う支払いが発生します。このため、各カバードコール戦略を行わずにブラジル株式(ETF)に投資した場合に比べ、投資成果が劣る可能性があります。
■オプション料(プレミアム)収入の水準は、コールオプションの売却を行う時点のブラジル株式(ETF)の価格や為替レートの水準、変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、市場での需給関係等複数の要因により決まりますので、当初想定したオプション料(プレミアム)収入の水準が確保できない可能性があります。
■カバードコール戦略において、特定の権利行使期間でブラジル株式(ETF)の価格や為替レートが下落した場合、カバードコール戦略を再構築しカバーした部分については、ブラジル株式(ETF)の値上がり益と通貨の値上がり益は、再構築日に設定される権利行使価格までの上昇に伴う収益に限定されますので、その後に当初の水準までブラジル株式(ETF)の価格や為替レートの水準が回復しても、当ファンドの基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。
(シングルα・米ドルコース)
■外国投資信託においては、カバードコール戦略により、担保付スワップ取引を通じて実質的にブラジル株式(ETF)のコールオプションの売却を行います。売却したコールオプションの価値は、売却後にブラジル株式(ETF)の価格や変動率が上昇した場合等には上昇し、これにより損失を被る可能性があります。
■カバードコール戦略では、オプション料(プレミアム)収入を受け取る一方、ブラジル株式(ETF)の価格がコールオプションの権利行使価格を超えて上昇した場合には権利行使に伴う支払いが発生します。このため、カバードコール戦略を行わずにブラジル株式(ETF)に投資した場合に比べ、投資成果が劣る可能性があります。
■オプション料(プレミアム)収入の水準は、コールオプションの売却を行う時点のブラジル株式(ETF)の価格や変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、市場での需給関係等複数の要因により決まりますので、当初想定したオプション料(プレミアム)収入の水準が確保できない可能性があります。
■カバードコール戦略において、特定の権利行使期間でブラジル株式(ETF)の価格が下落した場合、カバードコール戦略を再構築しカバーした部分については、ブラジル株式(ETF)の値上がり益は、再構築日に設定される権利行使価格までの上昇に伴う収益に限定されますので、その後に当初の水準までブラジル株式(ETF)の価格が回復しても、当ファンドの基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。
④スワップ取引に伴うリスク
投資対象である外国投資信託におけるスワップ取引では、取引の相手方から担保を受取ることで信用リスクの低減を図りますが、相手方の倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することはできず、また、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。
投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が現実に取引するオプション取引については、何らの権利も有しておりません。
⑤流動性リスク
市場規模や取引量が小さい場合、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があり、これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
③マザーファンドを他のファンドが投資対象としている場合に、当該ファンドの購入、換金等による資金変動に伴い、マザーファンドにおいても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の検査を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は平成28年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<参考情報>