有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

【提出】
2016/07/25 9:00
【資料】
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【項目】
58項目
(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②株式への直接投資は行いません。
③外貨建資産への直接投資は行いません。
④有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑦a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(参考)マネープールマザーファンドの概要
(1)投資方針
①主としてわが国の公社債および短期金融商品を投資対象とし、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
②信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引等を行うことができます。
③資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限り、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)特別の法律により法人の発行する債券
(4)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券および転換特定社債券を除きます。)
(5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。)
(6)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(7)コマーシャル・ペーパー
(8)外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
(9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(11)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(1)から(6)までの証券および(8)の証券のうち(1)から(6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
④a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします。
b.委託会社は、信託財産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

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