有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2025/10/20)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第21条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「新興国REITインデックス マザーファンド」(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
なお、第1号の証券及び第2号の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、第5号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドの主要投資対象である新興国REITインデックス マザーファンドにおいてファンドの純資産総額の10%を超えて投資しているファンド(2025年11月28日現在)
該当ありません。
(参考)マザーファンドの概要
当ファンドが投資対象とする マザーファンドの概要については下記をご参照ください。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第21条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「新興国REITインデックス マザーファンド」(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
なお、第1号の証券及び第2号の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、第5号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドの主要投資対象である新興国REITインデックス マザーファンドにおいてファンドの純資産総額の10%を超えて投資しているファンド(2025年11月28日現在)
該当ありません。
(参考)マザーファンドの概要
当ファンドが投資対象とする マザーファンドの概要については下記をご参照ください。
| ファンド名 | 新興国REITインデックス マザーファンド |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場している不動産投資信託証券(以下「REIT」という場合があります。)に投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は行いません。 ③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース) |
| 決算日 | 年1回:10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 換金(解約) 手数料 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
| 設定日 | 2014年11月28日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |