有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(4)【計算期間】
<毎月決算型>① ファンドの計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。ただし、第1期計算期間は、投資信託契約締結日から平成26年12月25日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<年2回決算型>①ファンドの計算期間は、原則として毎年2月26日から8月25日まで、および8月26日から翌年2月25日までとします。ただし、第1期計算期間は、投資信託契約締結日から平成27年2月25日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<毎月決算型>① ファンドの計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。ただし、第1期計算期間は、投資信託契約締結日から平成26年12月25日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<年2回決算型>①ファンドの計算期間は、原則として毎年2月26日から8月25日まで、および8月26日から翌年2月25日までとします。ただし、第1期計算期間は、投資信託契約締結日から平成27年2月25日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。