有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【投資方針】
① 運用方針
この投資信託は、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
② 投資態度
(イ)主として、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券※を主要投資対象とする、米ドル建資産を保有する外国籍の投資信託証券に投資します。
※不動産投資信託証券には、不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)なども含みます。
(ロ)投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があります。
「指定投資信託証券」とは次のものをいいます。
1.ルクセンブルク籍会社型投資信託
「TCWファンズ-TCW・USリート・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)」
2.国内籍投資信託
「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」
(ハ)不動産投資信託証券を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として90%以上とすることを基本とします。
(ニ)指定投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
[投資対象ファンドの選定方針]
委託会社は、アムンディ内外で運用される米国のリートを主要投資対象とするファンドとアムンディ・ジャパン株式会社が運用するマネーファンドを選定します。
選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
1. 投資対象ファンドの運用目的・運用方針が各ファンドの運用目的・運用方針に合致していること。
2. 投資対象ファンドにおいて運用体制およびプロセス・リスク管理・情報開示が明確および適切に行われていること。
3. 投資対象ファンドまたはその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実績があること。
4. 各ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主として指定投資信託証券および次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(d) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(e) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 外国の者に対する権利で(d)の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(e)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することが出来ます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
① 運用方針
この投資信託は、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
② 投資態度
(イ)主として、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券※を主要投資対象とする、米ドル建資産を保有する外国籍の投資信託証券に投資します。
※不動産投資信託証券には、不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)なども含みます。
(ロ)投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあり、この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があります。
「指定投資信託証券」とは次のものをいいます。
1.ルクセンブルク籍会社型投資信託
「TCWファンズ-TCW・USリート・インカム・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)」
2.国内籍投資信託
「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」
(ハ)不動産投資信託証券を主要投資対象とする投資信託証券への投資比率は、原則として90%以上とすることを基本とします。
(ニ)指定投資信託証券は、委託会社の判断により、変更されることがあります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
[投資対象ファンドの選定方針]
委託会社は、アムンディ内外で運用される米国のリートを主要投資対象とするファンドとアムンディ・ジャパン株式会社が運用するマネーファンドを選定します。
選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
1. 投資対象ファンドの運用目的・運用方針が各ファンドの運用目的・運用方針に合致していること。
2. 投資対象ファンドにおいて運用体制およびプロセス・リスク管理・情報開示が明確および適切に行われていること。
3. 投資対象ファンドまたはその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実績があること。
4. 各ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主として指定投資信託証券および次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(d) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(e) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 外国の者に対する権利で(d)の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(e)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することが出来ます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。