有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月22日)
≪基準価額の主な変動要因≫
ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
■リートの価格変動リスク
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値および当該不動産等による賃貸収入の増減によって変動します。
リートは株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は不動産市況の変動、景気や金利・株式市況等の動向などによって変動します。
その他にも、投資対象不動産の老朽化・災害に伴う損害などは不動産等の価値が低下する要因となり、また、リートが投資対象とする建物の用途規制等、不動産等にかかる規制の強化や新たな規制がかかることにより、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性もあります。
ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
■優先リート固有のリスク
●繰上償還リスク
優先リートには、繰上償還条項がついているものが多く、繰上償還の実施は発行体が決定し、この決定が優先リートの価格に影響し、基準価額が下がる場合があります。
●配当の繰延リスク
優先リートには、配当の支払繰延条項がついているものがあり、発行体の業績の著しい悪化等により、配当の支払いが繰延べまたは停止されることがあります。この場合、期待される配当が得られないこととなり、基準価額が下がる場合があります。
■法制度等のリスク
リートおよび不動産等に関する法制度(税制・建築規制等)が変更となった場合、リートの価格下落や配当金の減少につながる場合があります。したがって、法制度の変更に伴い基準価額が下落することがあります。
■為替リスク
<為替ダイナミックヘッジ>当ファンドは、為替ダイナミックヘッジ手法を活用して、為替相場の変動等に合わせて機動的に対円での為替ヘッジを行い、円高時における為替差損の軽減をめざしますが、為替市場の動き等によっては効果的に機能しない場合があります。また、為替ダイナミックヘッジの対象は為替変動のみであり、リート価格または基準価額の変動は対象ではありません。為替ダイナミックヘッジのヘッジ比率は、0~100%の範囲で機動的に行われます。そのためファンドの基準価額は為替相場の影響を受けます。また為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
<為替ヘッジあり>当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
<為替ヘッジなし>当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
■信用リスク
ファンドが実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、リートの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
■流動性リスク
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。さらに、ファンドが組入れる優先リートは、普通リートと比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。
≪分配金に関する留意点≫
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
≪その他の留意点≫
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○各ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を取り消すことができます。
○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
・注意事項
イ.ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券(実質的に外貨建資産へ投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<運用評価・運用リスク管理体制>運用パフォーマンス評価は、運用部門から独立したリスク管理グループが月次で対象ファンドについて分析を行い、結果を「経営会議」に報告します。また、「経営会議」において運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。
運用リスク管理は、リスク管理グループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行います。また運用リスク管理の結果については月次で「リスク管理委員会」に報告致します。
<外部委託先に関する管理体制>マザーファンドの運用の外部委託先に対しては、投資一任契約に基づき、ファンドの運用目標、運用プロセス、投資対象などを伝達し、運用ガイドライン等の徹底を図ります。運用開始後、運用外部委託先から運用結果の報告を受けるなど、担当の運用本部/運用グループは運用外部委託先と連携します。
運用内容については、リスク管理グループがパフォーマンス評価・分析等を行います。
※上記体制は平成27年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
■リートの価格変動リスク
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値および当該不動産等による賃貸収入の増減によって変動します。
リートは株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は不動産市況の変動、景気や金利・株式市況等の動向などによって変動します。
その他にも、投資対象不動産の老朽化・災害に伴う損害などは不動産等の価値が低下する要因となり、また、リートが投資対象とする建物の用途規制等、不動産等にかかる規制の強化や新たな規制がかかることにより、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性もあります。
ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
■優先リート固有のリスク
●繰上償還リスク
優先リートには、繰上償還条項がついているものが多く、繰上償還の実施は発行体が決定し、この決定が優先リートの価格に影響し、基準価額が下がる場合があります。
●配当の繰延リスク
優先リートには、配当の支払繰延条項がついているものがあり、発行体の業績の著しい悪化等により、配当の支払いが繰延べまたは停止されることがあります。この場合、期待される配当が得られないこととなり、基準価額が下がる場合があります。
■法制度等のリスク
リートおよび不動産等に関する法制度(税制・建築規制等)が変更となった場合、リートの価格下落や配当金の減少につながる場合があります。したがって、法制度の変更に伴い基準価額が下落することがあります。
■為替リスク
<為替ダイナミックヘッジ>当ファンドは、為替ダイナミックヘッジ手法を活用して、為替相場の変動等に合わせて機動的に対円での為替ヘッジを行い、円高時における為替差損の軽減をめざしますが、為替市場の動き等によっては効果的に機能しない場合があります。また、為替ダイナミックヘッジの対象は為替変動のみであり、リート価格または基準価額の変動は対象ではありません。為替ダイナミックヘッジのヘッジ比率は、0~100%の範囲で機動的に行われます。そのためファンドの基準価額は為替相場の影響を受けます。また為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
<為替ヘッジあり>当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
<為替ヘッジなし>当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
■信用リスク
ファンドが実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、リートの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
■流動性リスク
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。さらに、ファンドが組入れる優先リートは、普通リートと比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。
≪分配金に関する留意点≫
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
≪その他の留意点≫
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○各ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を取り消すことができます。
○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
・注意事項
イ.ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券(実質的に外貨建資産へ投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<運用評価・運用リスク管理体制>運用パフォーマンス評価は、運用部門から独立したリスク管理グループが月次で対象ファンドについて分析を行い、結果を「経営会議」に報告します。また、「経営会議」において運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。
運用リスク管理は、リスク管理グループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行います。また運用リスク管理の結果については月次で「リスク管理委員会」に報告致します。
<外部委託先に関する管理体制>マザーファンドの運用の外部委託先に対しては、投資一任契約に基づき、ファンドの運用目標、運用プロセス、投資対象などを伝達し、運用ガイドライン等の徹底を図ります。運用開始後、運用外部委託先から運用結果の報告を受けるなど、担当の運用本部/運用グループは運用外部委託先と連携します。
運用内容については、リスク管理グループがパフォーマンス評価・分析等を行います。
※上記体制は平成27年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。