有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
(1)【投資方針】
① 日本株式セレクトマザーファンドおよびニッセイ為替ヘッジ主要国債券マザーファンドへの投資を通じて、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざします。
② 各マザーファンドへの投資を通じて、高い成長が期待される日本企業の株式や、日本および世界の主要国のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に実質的な投資を行います。
③ 各マザーファンドへの投資比率は概ね以下の割合とします。
日本株式セレクトマザーファンド …20%
ニッセイ為替ヘッジ主要国債券マザーファンド…80%
なお、投資比率が一定の範囲を超えた場合には比率の調整を行います。
④ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
⑤ 実質的な組入外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
① 日本株式セレクトマザーファンドおよびニッセイ為替ヘッジ主要国債券マザーファンドへの投資を通じて、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざします。
② 各マザーファンドへの投資を通じて、高い成長が期待される日本企業の株式や、日本および世界の主要国のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に実質的な投資を行います。
③ 各マザーファンドへの投資比率は概ね以下の割合とします。
日本株式セレクトマザーファンド …20%
ニッセイ為替ヘッジ主要国債券マザーファンド…80%
なお、投資比率が一定の範囲を超えた場合には比率の調整を行います。
④ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
⑤ 実質的な組入外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
| 日本株式セレクトマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の金融商品取引所※に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とします。 ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。 b 投資態度 ① 主として、高い成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ② 銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行います。 ③ 個別企業分析・株価評価に際しては、アナリストチームが統一的な手法により徹底した企業調査・分析を行い、経営戦略の評価、業績予想および株価評価を行います。 ④ ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが成長の実現性、市場環境、流動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。 ⑤ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイ為替ヘッジ主要国債券マザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 日本および世界の主要国のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 日本および高い信用力を有すると委託会社が判断する世界の主要国を投資対象国とします。 ② 投資対象国において、主としてソブリン債券に投資し、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 ③ 債券の組入れにあたっては、為替ヘッジコスト控除後の金利水準が相対的に高い国の債券の中から、イールドカーブの形状、金利の方向性、流動性等を総合的に分析し、魅力度が高いと委託会社が判断した国の債券を選定して投資します。 ④ 債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ることをめざします。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |