- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・US優先リートマザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。
(2) 投資態度
●東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
①主として米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券における優先証券をいいます。以下「優先リート」といいます。)を投資対象とするマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては上記のような運用ができない場合があります。
●東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
①主として米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券における優先証券をいいます。以下「優先リート」といいます。)を投資対象とするマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③原則として、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・US優先リートマザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。
(2) 投資態度
●東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
①主として米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券における優先証券をいいます。以下「優先リート」といいます。)を投資対象とするマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては上記のような運用ができない場合があります。
●東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
①主として米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券における優先証券をいいます。以下「優先リート」といいます。)を投資対象とするマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③原則として、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇東京海上・US優先リートマザーファンド 1.基本方針 信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 2.運用方法 (1)主要投資対象 主として米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券における優先証券をいいます。以下「優先リート」といいます。)に投資します。 (2)投資態度 ①主として米国の優先リートに投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ②運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定します。 ③ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー に米国の優先リート等の運用の指図に関する権限を委託します。 ④優先リートの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 3.運用制限 (1)株式への直接投資は行いません。 (2)外貨建資産への投資には制限を設けません。 (3)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 (4)同一発行体の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |