有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後に自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」と、収益の分配が行われるつど収益分配金を受取る「一般コース」があり、取扱い可能なコースは販売会社により異なる場合があります。「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。
受益権の申込単位は販売会社が定める単位とします。
受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等に相当する金額を加算した価額とします。なお、「自動けいぞく投資コース」の収益分配金を再投資する場合の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします(申込手数料はかかりません。)。
販売会社および委託会社の営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、アムステルダムの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日、12月24日においては、原則として取得の申込みを受付けないものとします。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込を取消すことができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後に自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」と、収益の分配が行われるつど収益分配金を受取る「一般コース」があり、取扱い可能なコースは販売会社により異なる場合があります。「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。
受益権の申込単位は販売会社が定める単位とします。
受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等に相当する金額を加算した価額とします。なお、「自動けいぞく投資コース」の収益分配金を再投資する場合の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします(申込手数料はかかりません。)。
販売会社および委託会社の営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、アムステルダムの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日、12月24日においては、原則として取得の申込みを受付けないものとします。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込を取消すことができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。