有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金(解約)することができます。換金単位は販売会社が定める単位とします。
販売会社および委託会社の営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、アムステルダムの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日、毎年の12月24日においては、原則として換金の申込みを受付けないものとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求に制限を設けさせて頂く場合があります。
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額の0.2%)を控除した額となります。
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧になることもできます。
●お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-5210-0653 (9:00~17:00 土、日、祝日、年末年始を除く)
●委託会社のホームページ
アドレス www.nnip.co.jp
解約代金の支払いは原則として解約の請求受付日から起算して7営業日目から販売会社を通じて支払われます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができます。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
販売会社および委託会社の営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、アムステルダムの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日、毎年の12月24日においては、原則として換金の申込みを受付けないものとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求に制限を設けさせて頂く場合があります。
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額の0.2%)を控除した額となります。
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧になることもできます。
●お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-5210-0653 (9:00~17:00 土、日、祝日、年末年始を除く)
●委託会社のホームページ
アドレス www.nnip.co.jp
解約代金の支払いは原則として解約の請求受付日から起算して7営業日目から販売会社を通じて支払われます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができます。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。