有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
<収益分配金について>収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として20.315%(所得税15% 復興特別所得税0.315% 地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。また、2038年1月1日からは上記の20.315%の税率は下記の内容に変更される予定です。
<一部解約金、償還金について>一部解約時および償還時の差益(一部解約時および償還時の価額から取得費(税込申込手数料を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなして20.315%(所得税15% 復興特別所得税0.315% 地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15% 復興特別所得税0.315% 地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。また、2038年1月1日からは上記の20.315%の税率は下記の内容に変更される予定です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、地方税の源泉徴収はなくなり、15.315%(所得税15% 復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。上記15.315%の税率は2038年1月1日からは、下記の内容に変更される予定です。
<注1>個別元本について
①追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合には当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
①追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
②受益者が収益分配金を受け取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
<注3>税制改正等について
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
①個人の受益者に対する課税
<収益分配金について>収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として20.315%(所得税15% 復興特別所得税0.315% 地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。また、2038年1月1日からは上記の20.315%の税率は下記の内容に変更される予定です。
| 2038年1月1日以降 | 20%(所得税15% 地方税5%) |
<一部解約金、償還金について>一部解約時および償還時の差益(一部解約時および償還時の価額から取得費(税込申込手数料を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなして20.315%(所得税15% 復興特別所得税0.315% 地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15% 復興特別所得税0.315% 地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。また、2038年1月1日からは上記の20.315%の税率は下記の内容に変更される予定です。
| 2038年1月1日以降 | 20%(所得税15% 地方税5%) |
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、地方税の源泉徴収はなくなり、15.315%(所得税15% 復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。上記15.315%の税率は2038年1月1日からは、下記の内容に変更される予定です。
| 2038年1月1日以降 | 15%(所得税15%) |
<注1>個別元本について
①追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合には当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
①追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
②受益者が収益分配金を受け取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
<注3>税制改正等について
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。