有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(信託約款第15条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a有価証券
b金銭債権
c約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a為替手形
②委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍外国投資信託(円建て)受益証券およびNNインベストメント・パートナーズ株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたNN短期債券マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。(信託約款第16条第1項)
aコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
b外国または外国の者の発行する証券または証書で、前aの証券の性質を有するもの
c国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
d指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前cの証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。(信託約款第16条第2項)
a預金
b指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
cコール・ローン
d手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前③に掲げる金融商品により運用することの指図をすることができます。
※ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は以下のとおりです。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(信託約款第15条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a有価証券
b金銭債権
c約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a為替手形
②委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍外国投資信託(円建て)受益証券およびNNインベストメント・パートナーズ株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたNN短期債券マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。(信託約款第16条第1項)
aコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
b外国または外国の者の発行する証券または証書で、前aの証券の性質を有するもの
c国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
d指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前cの証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。(信託約款第16条第2項)
a預金
b指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
cコール・ローン
d手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前③に掲げる金融商品により運用することの指図をすることができます。
※ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は以下のとおりです。
| 投資先ファンドの名称 | ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-毎月分配シェア(円ヘッジ) ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-年2回分配シェア(円ヘッジ) |
| 運用の基本方針 | 主に欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式(預託証券(DR)等を含みます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要な投資対象 | 欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式(預託証券(DR)等を含みます。) |
| 委託会社の名称 | 投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントB.V.(オランダ・ハーグ) |