有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
(2)【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)
(2) 親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)
| ファンド名 | 投資対象(外国投資信託) |
| 為替ヘッジなし | 東京海上グローバル・トラスト- 東京海上Roggeグローバル・インフラストラクチャー・ ハイ・イールド・ボンド・ファンド(ノンヘッジクラス) |
| 為替ヘッジあり | 東京海上グローバル・トラスト- 東京海上Roggeグローバル・インフラストラクチャー・ ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス) |
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
| 東京海上グローバル・トラスト- 東京海上Roggeグローバル・インフラストラクチャー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド (ノンヘッジクラス/円ヘッジクラス) 正式名称:Tokio Marine Rogge Global Infrastructure High Yield Bond Fund | |
| 形態 | ケイマン諸島籍外国投資信託/円建て |
| 運用方針 | ①世界(新興国を含む)のインフラ関連企業が発行するハイイールド債券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることをめざします。 ②BB格相当またはそれ以下の格付けの債券に主として投資を行います。BBB格相当またはそれ以上の格付けを有する投資適格債券への投資も行います。 (ノンヘッジクラス):為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。 (円ヘッジクラス):為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。 |
| 主な投資制限 | ・原則として、純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。 ・同一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。 |
| 収益分配 | 原則として、毎月分配を行います。 |
| 信託期間 | 原則として2024年11月28日まで |
| 決算日 | 原則として毎年11月末日 |
| 信託報酬等 | ファンドの純資産総額に対し年率0.58%を乗じて得た額が受託会社、投資顧問会社および副投資顧問会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。またファンドの純資産総額に対し年率0.10%(上限)を乗じて得た額(ただし、その額が年額27,000米ドルに満たない場合は、27,000米ドルとします。)が事務代行会社への報酬としてファンドから支払われます。この他、ファンドは、ファンドの設立に係る費用(ファンドの1会計期間にわたり償却)、組入有価証券の売買委託手数料等の取引に要する費用、組入有価証券の保管に要する費用(ただし、その額が年額18,000米ドルに満たない場合は、18,000米ドルとします。)、信託事務等の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税、監査報酬、法的費用等を負担します。 |
| 関係法人 | 受託会社、事務代行会社:エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド 投資顧問会社:東京海上アセットマネジメント株式会社 副投資顧問会社:Tokio Marine Rogge Asset Management Ltd. 保管銀行:ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. |
| 東京海上マネーマザーファンド | |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は、行いません。 ・外貨建資産への投資は、円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限ります。 |
| 収益分配 | 無分配 |
| 信託設定日 | 2008年3月28日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として毎年8月15日 |
| 信託報酬等 | 信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | なし |